元慰安婦等が起こした二つの訴訟で日本政府の「主権免除」の解釈の異なるソウル地裁の判断が示された。(1月と4月)
 この二つの判断の間の3月29日、ソウル地裁民事第34部が1月の判決についてその後の処理を決定した。裁判費用を敗訴した日本政府に請求することなく韓国国費とする内容であった。その理由は、日本政府の財産を強制執行あるいは取立ては、国際法に違反するとしている。しかし、1月8日の日本政府に賠償を求める判決は訂正されていない。3月29日地裁の方針決定を受け、4月21日の二つ目の判断になった。
 犬鍋さんが分かり易く説明している。
1.1月8日判決(ソウル地裁民事第34部):日本政府の主権免除を認めず賠償命令(賠償金+訴訟費用を日本政府に請求)1月23日確定
2.3月29日ソウル地裁民事第34部は1月8日判決を修正し訴訟費用の負担を日本に請求せず韓国が負担することを決定(中央日報記事、犬鍋さん解説)
3.4月21日判決(総理地裁民事15部):日本政府の主権免除を認め原告の請求却下(日経記事)

犬鍋のヨロマル漫談 4月23日
韓国司法の、慰安婦裁判に対する新判断

中央日報 4月21日
「日本政府、慰安婦訴訟費出す必要ない」 韓国裁判所、強制執行に初めてブレーキ

日経 4月21日
判決一転、主権免除適用 元慰安婦訴訟で韓国地裁