動物愛護管理法の改正に向けて! | 杉本彩オフィシャルブログ 杉本彩のBeauty ブログ Powered by Ameba

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現在、5年に一度見直される来年の動物愛護管理法の改正に向けて、

 

超党派で発足された「犬猫の殺処分ゼロをめざす動物愛護議員連盟 」により、

 

ペット業界団体や動物愛護団体、行政や各分野の専門家にヒアリングが行われており、議論が交わされています。

 


 

私が理事長を務めます公益財団法人動物環境・福祉協会Evaはアドバイザリーとして毎回参加しています。

 

フェイスブックにて、その詳細をアップしていますが、今回はこのブログでもご報告させていただきます。


先日は、第8回のヒアリングでした!

 

  

 

今回は、一般社団法人 ジャパンケネルクラブ(以降「JKC」と表記)の方々、

 

日本獣医師会 専務理事 境政人氏、参与 四宮勝之氏 中村燈氏、

 

農林水産省消費・安全局畜水産安全管理課獣医事班の方々を講師としてお招きし開催されました。

 

議題は「動物の繁殖業に係る現状と課題」ということで、飼育頭数やブリーダ数について議論されました。


 JKCからは、JKCに登録したブリーダー数が年々減り、2014年には、1000万頭を割り込んでいる。

 

中でも2006年の法改正の施行により、年間繫殖数が10頭以下の「ホビーブリーダー」が大幅に減った。

 

ホビーブリーダーによる手厚いケアは、仔犬の社会性獲得を築けるため、

 

動物取扱業の「業」の解釈の規制緩和が必要との主張でした。

 

「ホビーブリーダー」や「シリアスホビーブリーダー」とは、、、、

 

その犬種について深く学び、健康や環境に配慮し適性なブリードをする方々です。

 

スタンダードを産出することを目的としているため、犬から利益を得ることは基本的に考えてない人が多いです。

 

そもそも、これを生業にするということは、犬猫の福祉に配慮した適正なブリードをすることは困難です。

 

そこで、JKCに登録している「ホビーブリーダー」とは何を指すのか、、、

 

という質問が及ぶと、JKCが言うには「ホビーブリーダー」は、ブリーディングを生業にしている人も含まれ、

 

生活の糧にしている、していないと掘り下げて調査しているわけではないそうです。

 

統計的に見て、これだけの繫殖数で生活していくのは難しいだろうということで「ホビーブリーダー」と言っているとのこと。

 

また「ホビーブリーダー」が激減したということは、

 

会員に占めるパピーミル(不特定犬種を大量に生産する繁殖屋)の割合が相対的に増えたのかという問いにも、

 

把握はしておらず、パピーミルよりも「ホビーブリーダー」の方がケアが行き届くということを言っているだけ、

 

との返答で、JKCが言う「ホビーブリーダー」に明確な定義はなく、

 

年間の登録頭数が少ない人のことを言っているだけで解釈に疑問が残る返答でした。

 

また、動物取扱業の「業」の解釈の規制緩和が必要という点においては、環境省の「業」の考え方として、

 

「業の頻度・取扱量とは、例として年間に2回以上、又は、2頭以上としている」と示していることに対し、

 

年間2回・2頭というのはあまりにもきつ過ぎで、第1種・第2種の整合性をとると、

 

例えば「年間10頭以上、年間2産以上」程度が妥当で、その数字以下は登録を必要でない、

 

として扱って構わないのではないかとの意見でした。

 

動物愛護管理法というのは、動物を適正に取扱いしその動物を愛護し、

 

そして動物の管理に関する事項を定め、人と動物の共生する社会の実現を図ることを目的とするものです。

 

JKCの冒頭の説明にも「動物愛護精神の高揚に寄与することを主な目的としている」とありますが、

 

動物愛護法の業の規制を受けないブリーダーによる動物が、

 

その規制から漏れる形でもっと流通の中に増えた方が良いという見解は、

 

今ここで動物愛護管理法を見直す中で、まったく動物愛護精神を感じることのできない残念な主張です。

 

またJKCの「正しいブリーディングと守るべき心得」には、販売の用に供しないような「奇形や欠点を有した仔犬は、

 

他の者に絶対に提供しないこと。」とありますが、そういう場合はどういう指導になるのか、

 

また提供しない後はどういう指導になるのかの問いにも、特段具体的な指導はしていないとのことでした。

 

問題を抱えて生まれてきた子犬たちはどこへいくのでしょうか、、、

 

想像すると恐ろしくなります。

 

血統書の発行についても、その親犬、またその親犬の親犬という血統の照査、そして交配、出産の調査もなく、

 

所有権や犬の年齢が若すぎないかなどのチェックさえ通過すれば登録は可能。

 

その後何か問題があった場合のみ登録調査を行うという流れだそうです。

 

4月に開催された第4回PTの業界内部をよく知る講師から、

 

「偽の血統書を作ることは現実的に可能」との発言があり、血統書の信頼性に疑問が生じます。

 

こういったチェック体制では、偽の血統書をつくることはさほど難しいことではないということが分かりました。

 

様々なペット業界団体へのヒアリングを拝聴し思うことは、

 

改正に向けて業界団体の申告する内容が真実であるかの調査が必要だということです。

 

緩和措置を求める業界は、自らの都合の悪いことは申告せず有利に進めたい

 

と思うのは当然のことでしょうし、だからこそ、そのジャッジは慎重かつ厳格であってほしいと思います。

 

来年の法改正に皆さんも注目していただき、命が軽視されない社会の実現のため、

 

共に声を上げて頂けますようお願いいたします。

 

 

 

動物愛護議員連盟PT8回より以前のものは、Evaのフェイスブックからご覧ください!

 

Eva facebook URL

https://ja-jp.facebook.com/everyanimal.eva/