先日、子供の教育資金の為の保険について、FPの方に自宅に来ていただいてお話を伺いました
休業中なので考える時間がたっぷりあるのは良かった
仕事しながらとか、子供の世話をしながらとかだとなかなかじっくり考えている暇はないので。。
保険の話はそのうちブログに書けたらなあと思います。
さて、本題はここから
現在切迫早産で休業中ですが、休みに入るにあたって、どんな休み方があるかを就業規則等で再確認しました
まず思いつくのは有給休暇。
それから産婦休業。(名称は会社による。医師からの診断がある場合に、会社がとらせなければいけない休業)
他に、会社によっては有給の傷病休暇などがあったりします。
私の場合は
傷病休暇(有給)を使いきる産婦休業(無給)
の順でとって、有給休暇は使いませんでした。
ここでミソなのは、傷病休暇(有給)がない場合も、産婦休業が無給だからといって、有給休暇を使いきってから産婦休業をとったりしないこと
理由は2つあります。
休業あけに有給休暇を取る必要ができたときに、残日数がゼロだと困る。
有給休暇は産後休業と育児休業の間にとった方が、トータルでもらえるお金が多くなる。(育休の最初の期間を有給休暇で代用する)
は、例えば自宅安静が解除されてから産前休業の前まで出社する場合、平日に通院が必要な場合や、上の子が熱を出した時、そうでなくても、ちょっと休みを取りたい場合に、有給休暇ならどんな理由でも取得できるので、残しておいた方がいいからです。
は、産婦休業は無給とはいえ健康保険から傷病手当がもらえるためです
育児休業も雇用保険から給付金がでますが、傷病手当の方が額が多いのです。
傷病手当ざっくりいうと賃金月額の2/3
(健保によってはさらに付加金がある場合あり)
育児休業給付金最初の180日は賃金月額の67%、その後は50%
(上限金額あり。賃金月額が424,500円以上の場合は424,500×67%または50%)
ざっくりですが、
例えば月に18万円もらっている人が
産婦休業を一ヶ月とると18万円×2/3=12万円手当がもらえます。
育児休業の場合は18万円×50%=9万円
育休の初めの期間を有給休暇で置き換えても
産休
有給休暇(給与100%支払い)
育休180日間(給与67%分の給付金)
育休180日以降(給与50%分の給付金)
となるので、置き換えても、67%分もらえる期間は変わらないのです
なので、産婦休業を有給休暇に置き換えるより、育児休業を有給休暇に置き換える方がお得です。
もっと給料がよかったり傷病手当金の付加金がつく場合、さらに差がでます
注意事項としては、
育児休業を取るのが翌年度になる場合など、失効する有給休暇がある場合は、先に使ってしまったほうがよい。
有給休暇を残した状態で産婦休業をとることと、産後休業と育児休業の間に有給休暇をとることを先に人事に承認してもらったほうが安全。しぶる会社もあるかもしれないので、、。
育児休業が180日以下場合には、(給付金が50%になる前に復職する場合には)、もらえる金額に差がない。(でももし付加金がある場合はやっぱり産婦休業のほうが得)
ちなみに、傷病手当は休業して四日目からしか支払われないので、いきなり産婦(傷病)休業をとると最初の3日は手当がでません。なので、最初の3日は有給休暇を充てると無駄がないです
他の出産関係の制度については、次回に続きます。
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現在切迫早産で休業中ですが、休みに入るにあたって、どんな休み方があるかを就業規則等で再確認しました
まず思いつくのは有給休暇。
それから産婦休業。(名称は会社による。医師からの診断がある場合に、会社がとらせなければいけない休業)
他に、会社によっては有給の傷病休暇などがあったりします。
私の場合は
傷病休暇(有給)を使いきる産婦休業(無給)
の順でとって、有給休暇は使いませんでした。
ここでミソなのは、傷病休暇(有給)がない場合も、産婦休業が無給だからといって、有給休暇を使いきってから産婦休業をとったりしないこと
理由は2つあります。
休業あけに有給休暇を取る必要ができたときに、残日数がゼロだと困る。
有給休暇は産後休業と育児休業の間にとった方が、トータルでもらえるお金が多くなる。(育休の最初の期間を有給休暇で代用する)
は、例えば自宅安静が解除されてから産前休業の前まで出社する場合、平日に通院が必要な場合や、上の子が熱を出した時、そうでなくても、ちょっと休みを取りたい場合に、有給休暇ならどんな理由でも取得できるので、残しておいた方がいいからです。
は、産婦休業は無給とはいえ健康保険から傷病手当がもらえるためです
育児休業も雇用保険から給付金がでますが、傷病手当の方が額が多いのです。
傷病手当ざっくりいうと賃金月額の2/3
(健保によってはさらに付加金がある場合あり)
育児休業給付金最初の180日は賃金月額の67%、その後は50%
(上限金額あり。賃金月額が424,500円以上の場合は424,500×67%または50%)
ざっくりですが、
例えば月に18万円もらっている人が
産婦休業を一ヶ月とると18万円×2/3=12万円手当がもらえます。
育児休業の場合は18万円×50%=9万円
育休の初めの期間を有給休暇で置き換えても
産休
有給休暇(給与100%支払い)
育休180日間(給与67%分の給付金)
育休180日以降(給与50%分の給付金)
となるので、置き換えても、67%分もらえる期間は変わらないのです
なので、産婦休業を有給休暇に置き換えるより、育児休業を有給休暇に置き換える方がお得です。
もっと給料がよかったり傷病手当金の付加金がつく場合、さらに差がでます
注意事項としては、
育児休業を取るのが翌年度になる場合など、失効する有給休暇がある場合は、先に使ってしまったほうがよい。
有給休暇を残した状態で産婦休業をとることと、産後休業と育児休業の間に有給休暇をとることを先に人事に承認してもらったほうが安全。しぶる会社もあるかもしれないので、、。
育児休業が180日以下場合には、(給付金が50%になる前に復職する場合には)、もらえる金額に差がない。(でももし付加金がある場合はやっぱり産婦休業のほうが得)
ちなみに、傷病手当は休業して四日目からしか支払われないので、いきなり産婦(傷病)休業をとると最初の3日は手当がでません。なので、最初の3日は有給休暇を充てると無駄がないです
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