エナジードリンクバーが商標登録になりました! | 横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜発!商標登録すればと後悔しないための商標入門

横浜の特許事務所で働く弁理士の山本隆雄です。地元横浜で商標登録(申請)の手続を行っています。
社名、商品名、サービス名について商標登録を検討されている方のための入門ブログです。

■エナジードリンクバーが商標登録になりました!

横浜の弁理士の山本隆雄です。

弊所のクライアントさんで、横浜市内の飲食店経営者の方が商標登録を取りました!

登録商標は「エナジードリンクバー」(標準文字)です。

この登録商標は、標準文字のみで構成されており、記号、キャラクター、ロゴを含んでいません。

よって、他の飲食店が、「エナジードリンクバー」という言葉(ネーミング)について、無断で使用すると、商標権を侵害します。

これに対して、商標権者(弊所のクライアントさん)は、商標権を侵害した者に、使用差止、損害賠償を請求することが可能になります。

これで他の飲食店は、事実上「エナジードリンクバー」というネーミングを使えません。

いち早く商標登録を取ると、このように業界を牽制できますよ!

■近況

今日は台風一過で、いい天気になりましたね。

昨晩は、スマホに横浜市民向けの緊急速報がありました。

その緊急速報に従って横浜市のホームページを確認したところ、ホームページが既にダウン。

だめじゃん・・・(横浜弁で締めました)

■山本特許事務所■

商標登録出願(商標申請)サービス

お客様の声

最寄駅からのアクセス

■電話からのお問い合わせ
045-317-4025

■フォームからのお問い合わせ
お問い合わせフォーム

■住所
横浜市神奈川区西神奈川1-13-12アーバンビル6F

■代表
弁理士 山本隆雄