横浜の弁理士の山本隆雄です。
弊所のクライアントさんで、横浜市内の飲食店経営者の方が商標登録を取りました!
登録商標は「エナジードリンクバー」(標準文字)です。
この登録商標は、標準文字のみで構成されており、記号、キャラクター、ロゴを含んでいません。
よって、他の飲食店が、「エナジードリンクバー」という言葉(ネーミング)について、無断で使用すると、商標権を侵害します。
これに対して、商標権者(弊所のクライアントさん)は、商標権を侵害した者に、使用差止、損害賠償を請求することが可能になります。
これで他の飲食店は、事実上「エナジードリンクバー」というネーミングを使えません。
いち早く商標登録を取ると、このように業界を牽制できますよ!
■近況
今日は台風一過で、いい天気になりましたね。
昨晩は、スマホに横浜市民向けの緊急速報がありました。
その緊急速報に従って横浜市のホームページを確認したところ、ホームページが既にダウン。
だめじゃん・・・(横浜弁で締めました)
■山本特許事務所■
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