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●欅坂46 『不協和音』


リララさんのブログで「ストーカー規制法に関するパブリックコメントの募集」の呼び掛けがありましたので、私も書かせて頂きました。

まだ書かれていない方はコピペもできますので、ご自由にお使い下さいませ。

↓ここから

『ストーカー規制法改正に関する要望と意見』

現在施行されております「ストーカー行為等の規制等に関する法律」は、現状では法律の適用範囲が限定されているため、その効力が十分に発揮されていない法律となっております。

(1)条文中の「(定義)第二条」目的の以下の部分の削除、及び、(2)定義・項目の追加、(3)海外のストーカー対策立法の罰則を鑑みた厳罰化を強く希望いたします。

(1)目的:『特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的』の削除

【変更前】
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

【変更後】
(定義)
第二条 この法律において「つきまとい等」とは、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

(2)定義・項目の追加
(定義)
九 悪評、風評の流布により名誉を毀損したりキャリアの見通しを損なうことをすること。
十 騒音・奇声により身体的または精神的健康を損なうことをすること。
十一 遠隔地から通信・電子・医療機器等を用いて身体へ危害を加えること。
十二 相手の生活形成を重大に侵害するその他の類似行為を行うこと。

(3)罰則の厳罰化
(罰則)
第十八条 ストーカー行為をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。
第十九条 禁止命令等(第五条第一項第一号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者は、五年以上の懲役又は四百万円以下の罰金に処する。
刑罰規定(犯情の重い場合の刑罰の加重)被害者又はその近しい者を死に至らしめた場合には、最高10年の自由刑に処せられる。



ストーカー犯罪は、特定加害者から一人の特定個人へ行われる犯罪だけではなく、不特定多数から一人の特定個人へ行われるストーカー犯罪(集団ストーカー犯罪)も数多く報告されております。

以下のように、海外では集団ストーカー犯罪を重大な犯罪として位置づけて法制化しております。

アメリカの場合、州によって法律が異なりますが例えばカリフォルニア州では、1年以内の懲役から重罪の場合には5年間の懲役となります。フランスでは1年の懲役と15,000ユーロ(約180万円)の罰金でしたが、現在では、2年の懲役と30,000ユーロ(約360万円)の罰金に引き上げられています。
オーストラリアでは、いくつかの州で最大で10年以上の懲役です。また、カナダでも最大10年の懲役刑を科せられることがあります。
インドでは、最初の罪で3年以内の懲役です。その後の有罪判決では5年以下の懲役を科せられます。

この犯罪は、被害者を自殺するまで追い詰めることもある凶悪な犯罪です。この犯罪に苦しむ被害者が、数多くいらっしゃいます。集団ストーカー犯罪は、国民に対する重大な人権侵害です。
集団ストーカー犯罪による犠牲者をこれ以上出さないために、また、集団ストーカー犯罪等により大変な人権侵害をされている多くの被害者の方々を救済するためにもストーカー規制法の抜本的改正が不可欠です。

自殺大国と言われる汚名を返上し、より良き日本の未来を築くためにも政府・行政機関様のお力添えを頂ければ幸いです。
何卒、よろしくお願いいたします。

以上




↓パブリックコメントの入力サイト

●「ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について



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