弁護士さんとの対話(本:ADR/メディエーションの理論と臨床技法) | ステップファミリー×組織開発

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どん底だったシングルマザーの時代から幸せなステップファミリーを築いた軌跡。現在はパーソナルのコーチング(1on1)と組織開発や関係性のシステムコーチとして、あらゆる組織や家族・カップルの応援をしています。

こんにちは。

Co-leadersのSHiHOです。
 
先日11月10日に、
離婚調停中にシステムコーチングを受けてくださった方との話を書きました。
それと時を同じくして、離婚裁判、離婚調停に関わる弁護士さんであり、システムコーチである方とお話する機会がありました。
 
私も自分のケースとしての一事例だけでは知らない、日本の離婚事情なども含めて色々お話がきけて勉強になりました。
 
●弁護士とは…
紛争がある時に、一方当事者の代理人として紛争解決ができる人。訴訟代理権があり、代理人になれるのは弁護士のみ。
法律の知識がない人がやってしまうと社会秩序が乱れてしまう、法治国家なので。基本紛争と隣合わせ。
 
※争いがなければ、行政書士に証書を依頼して終わりということはできる  
※争いがある場合には、弁護士に頼まなければならない。
 
●離婚する方法
(1)協議離婚…こちらがほとんど。9割程。
         当事者間で話し合い、取り決めを行う。(その内容を公正証書にするなど※任意)
 
(2)調停離婚…基本的に、当事者間での解決。お互いに話あいができなくなった時、法的にはこうなっているけど、2人で話し合ってはどうですか?とう決めていったらいいかの合意形成を促す(裁判所が情報提供)養育費、面会、親権などを取り決める際に、第三資料、どういうことを出して話し合っていけばいいかなど。
 
(3)訴訟離婚…調停を通り、解決できなかった場合に、訴訟となる。(調停前置)調停もいかなければ行けない義務はないので、調停不成立で裁判になることもある。こちらは、当事者間の合意形成ではなく、裁判官が判断する。
離婚に関しては「家庭裁判所」が扱う。
 
※その他…資産が多い夫婦の場合には、公平性を担保するために、弁護士をつけて離婚する場合もある。(揉めてはいない場合には裁判などで争う必要はないが、協議離婚に弁護士をつけるケースは稀にある)
 

 

 

話の中から、見えてきたのは

どんな形であれ、「離婚した後の関係性」について合意をとる必要がある場合、

事柄だけではなく、関係性を取り扱う「対話」をしておかなければ、

後々、子供をめぐるトラブルが多発し、

一番大切な子供自身が心を痛める結果になりかねない、ということである。

そこを扱えるのは、システムコーチング。法律の世界ではない。

噛み合わない価値観を持ち合わせながら、「ある事」について合意形成をするということ。

 

弁護士は、どちらか片方の代理人になることしかない。

2人の間に立つ人は弁護士ではない。

調停員という役割が、唯一2人の間に立つ存在であるが、

片方ずつとしか接点を持たない。(そうする必要があるという理由もあるが)

 

DVや激しい感情が湧いてしまい、冷静に2人で話し合いの場が持てない場合は、

残念ながらシステムコーチングはお役に立てない。

しかし、2人で冷静に話をして「勢い」や「意地の張り合い」ではない

本音のコミュニケーションをした上で、「離婚する」のか「修復するのか」を判断するというのは

本来2人の中にある力でもある。

 

協議離婚をする9割の離婚者の中で、

本当の対話をして納得をした上で、離婚後の協議を決められた夫婦はどのくらいいるだろう。

 

 

 

(おまけ)
 
こんな本を弁護士の友人がご紹介してくれたので、早速読んでみました。
 

ADRとは、(Altanative Dispute Resolution)裁判外紛争解決の略。

メディエーションによる紛争解決手段についてが書かれているのですが、

この内容がシステムコーチングのDoingやBeingととてもシンクロする部分がありました。

 

 

★厳しい局面に立つシステムコーチへの認知にも繋がると思うので抜粋!★

私自身がとても認知され、エンパワーされるメッセージばかりでした。

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(P,34 引用)

第三者が、声を聴くというマインドを持っているだけでは、手続の実際はなかなか変わらない。

すなわち、マインドを具体化していくためのスキルが必要である。(システムコーチングでは「メタスキル」と呼ぶ)

ー中略ー

実際の現場では、意思せずに自然に使える必要がある。スキルは忘れ去られた時に完成する。

 

(P.35 )

ADRの特徴は、人と人との間に起こる対話過程を重視し、関係性の変容の中から別の新しい可能性を探っていくものである

 

(P.37)

当事者は、別々の世界を見ており、何かにこだわるところから紛争が生起している。第三者の役割は、当事者の視点で、紛争が、どのように見えているおか、何にこだわっているのかを丁寧に認識していくことから始まる。

 

(P.38 )

対立をエスカレートさせている背後にあるものの存在を聞き取ることに繋がる。そして、語られた言葉が、反対に何を隠してしまっているのかを考えることは、仮設が仮設にとどまることのもう一つの意味である。

(P.38 )

第三者は、容易に諦めることなく、混沌の物語の証人として、まずは、その場に佇む時が来るのを待つ。何らかの変化を生み出すかもしれない不安定さに耐え続ける。その役割は、混沌を当事者がいかに受け止め、どのような物語を紡いでいくかを見守っていくことにある。

ー中略ー

両者に対して、受容的な態度をとり、その人自身の持つ、自然治癒力や問題解決能力に対する信頼が必要となる。

(P.39 )

問題を外在化する対話は、問題を人の外部に存在するものと捉え、人に対する非難より、問題を中心に当事者が共通の視点から考えていくための技法である。

 

(P.39 )

第三者は、固定概念を持たず、当事者と共に揺れながら、動きを一緒に飲み込んでいく深い受容性、あるいは、それによって動きそのものが変わっていく可変的な視座を持ち、しかも自分自身が反省的な認知と実践の枠組みを兼ね備えていることが求められる。

第三者は、その場で瞬時に反応する。

意識をニュートラルにして、予期せぬ自体にも対応できるように力を抜いて視野を広く保つ

問われているのは、つねにあくまで「今ここ」での振る舞い。

即興性によって、そのあり方を問い直されていく。

(P.40 )

沈黙の重要性。ー中略ー第三者は、当事者と適度の距離を物理的・時間的に確保しておくことが、当事者からの依存性を強めず、自ら考える力の熟成につながることがあある。

(P.40 )

正しいか、間違っているかで分けられないところに紛争の質感がある。

(P.41 )

同席手続の難しさは、対立的な紛争当事者の双方が目の前にいて、その間の関係調整をしつつ手続きを進めていくところにある。

(P.41 )

一対一の相談過程の関わりに日頃から習熟しておくこと

現象面に捕らわれないで、その背後にあるものを把握していくには、本質的なものを見極める力が必要となる。

 

両当事者を常に同時に見ていられる視野や視界の広さが求められる。

(P.42 )

不確実さや不思議さ、懐疑の中に立ちとどまる力や、答えのでない自体に耐える力が必要である。

(P.43 )

紛争構成過程は、第三者自身が自分自身の存在のあり方を問われる場面でもある。

 

 

 

 

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