私自身、個人事業主でお仕事をさせていただいています。
個人事業主となって 5年。
確定申告は まだまだ慣れないことばかりです。
そろそろ本格的に、確定申告の準備に
取り掛かっている人もいるかと思いますが
副業収入300万円以下の大増税問題が
個人事業主・フリーランスにも影響が絡んできました。
それは「帳簿の有無」です。
こちらの山田会計士さんのYouTubeは
新たな展開の発表も早く、わかりやすい。
特に確定申告を行う時期に、よく見させてもらうのですが
副業収入を得ている方だったり
私のように個人事業主・フリーランスで収入を得ている方に お勧めなのでご紹介したいと思いました。
一部、動画の内容を 以下に書き起こしてみました。
今まで事業所得で提出していた確定申告が雑所得となる可能性がある。
※動画よりお写真を拝借しました。
事業所得になるのは?
①
どんな人が見ても「これは事業だよね」「営利性がある」と例えば5人で相談して5人とも「これは事業だ」という状態であれば「事業」となる。
②
①を元に、さらにしっかりとした基準が必要となり「帳簿の保存」が必要。
→ただ、これにも条件があり、収入が僅少の場合、3年間程度収入が300万円以下かつ本業の1割未満である。
→例えば、本業が1000万円の収入があった場合、副業収入が100万円未満だとしたら→収入が僅少で個別判断で雑所得になるかもしれない。
または、営利性のない場合。例えば3年間程度赤字が続いていて、それをなんとかしようという努力をしていないと。この場合も個別判断になって雑所得として認定される可能性がある。
なので、帳簿を作るのが大前提なのだけれども、
帳簿を作ったとしても、収入が僅少だったり、営利性が無かったりすると事業所得からはじかれてしまう。
ということ。
雑所得になるのは?
①
まずは、社会通念上どうか。
②
帳簿がない場合。帳簿がない=帳簿がないのに事業とは呼べないよねという風に 国税庁の文章では書かれている。だから帳簿がなかった時点で即雑所得の中での業務という扱いとなる。
ただ、これも例外規程があり、収入が300万円超でかつ事業と認められるような事実がある場合。
例えば、店舗がありますよとか、そのためにオフィスがありますとかそういう場合になる。
そのときは帳簿がないからと言って、即雑所得ではなくて事業所得と認めて良いというルールとなっている。
2022年からの注意点
確定申告の「青色申告決済書」「収支内訳書」こちらに「とりあえず数字を埋めていた人」はいると思います。結構多いです。(つまり、領収書を集めてきて電卓で足して、それを内訳書とかに記入をして確定申告を提出していた人。)
これらは、「帳簿がない」という扱いですので、事業所得ではなくて雑所得になります。
個人事業主・フリーランスの場合
事業所得で確定申告を行うときは、必ず帳簿が必要。(そもそも以前から義務なんです)
帳簿を作る、会計ソフトを導入することを、今のうちから行っていた方が良い。
元々、税理士さんへお願いする規模の方は、なんら問題は無いと思いますが、収入が300万円未満だったり、300万円未満でなくても 知っておいた方がいいルールだと思いますので、お時間があるときにでも見てみられてください。
____________________________________