相模原市南区東林間の行政書士事務所
行政書士髙橋良知法務事務所のBlogへ
ようこそ!
巷で溢れている契約書雛形では、
やはりカバーしきれないものがあります。
打ち合わせを重ね
契約の相手方にも分かり易く
しっかりと作り込みました。
業界によっては、比較的大きな金額の売買でも契約書が存在せず、契約書を作成すること自体がちょっと相手方(取引先)の気分を害してしまうのではないか?などいろいろな事情が伺えます。
しかし、あとでトラブルになることもやはり少なかれあるわけです。
契約書は、契約の当事者双方の為に存在するもので、円滑な又継続的な取引が可能になるものだと思っています。
お気軽にご相談ください。