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ようこそ‼︎


フィリピン人の🇵🇭日本への渡航✈️

フィリピン人の恋人や婚約者などを
日本に招待したい!

短期のビザ申請をサポートします!


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あなたが


フィリピン人の恋人や婚約者を日本に呼び寄せたい、日本に招待したいと考えるならば

日本にいるあなたが、フィリピン人の恋人や婚約者の身元保証人そして招聘人となり、書類を作成準備する必要があります。

フィリピン人の恋人や婚約者を日本に呼びたい!そのための短期滞在ビザ申請を行うには、日本で
準備をする書類がほとんどとなります。


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安易な申請をして、万が一、ビザ申請が不許可となってしまった場合、同じ渡航目的での申請は半年間する事ができません。

行政書士髙橋国際法務事務所では
この申請に必要な書類の作成
申請までのアドバイスはもちろんのこと

最大90日間の滞在期間をご希望の場合も、しっかりとお客様とヒアリングをし、短期ビザ申請許可の確率を確実に上げていきます。


フィリピン人の短期滞在ビザ申請サポートは
神奈川県相模原市の
行政書士髙橋国際法務事務所に
お任せください!


読んでくれてありがとうございます😊