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ようこそ‼︎
フィリピン人の🇵🇭日本への渡航✈️
フィリピン人の恋人や婚約者などを
日本に招待したい!
短期のビザ申請をサポートします!
あなたが
フィリピン人の恋人や婚約者を日本に呼び寄せたい、日本に招待したいと考えるならば
日本にいるあなたが、フィリピン人の恋人や婚約者の身元保証人そして招聘人となり、書類を作成準備する必要があります。
フィリピン人の恋人や婚約者を日本に呼びたい!そのための短期滞在ビザ申請を行うには、日本で
準備をする書類がほとんどとなります。
安易な申請をして、万が一、ビザ申請が不許可となってしまった場合、同じ渡航目的での申請は半年間する事ができません。
行政書士髙橋国際法務事務所では
この申請に必要な書類の作成
申請までのアドバイスはもちろんのこと
最大90日間の滞在期間をご希望の場合も、しっかりとお客様とヒアリングをし、短期ビザ申請許可の確率を確実に上げていきます。
フィリピン人の短期滞在ビザ申請サポートは
神奈川県相模原市の
行政書士髙橋国際法務事務所に
お任せください!
読んでくれてありがとうございます😊