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「犬の食用禁止法」が国会常任委で可決 違反時は最大懲役3年=韓国

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【ソウル聯合ニュース】韓国国会の法制司法委員会は8日に開いた全体会議で、「犬の食用目的の飼育・食肉処理および流通などの終息に関する特別法」制定案を可決した。

 

  食用を目的として犬を飼育、繁殖、食肉処理する行為、犬を原料に調理・加工した食品の流通・販売を禁止する内容を柱とする。

 

  食用を目的に犬を殺せば3年以下の懲役または3000万ウォン(約328万円)以下の罰金、食用目的に飼育や繁殖を行えば2年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処せられる。

 

  また営業中の食用犬の農場、処理場、流通業者、飲食店などは地方自治団体の首長に業務内容を届け出る必要があり、国や地方自治体はこれらの業者の廃業や転業を支援するなどの内容も盛り込まれた。

 

  ただ飼育・食肉処理・流通などの禁止と違反時の罰則条項は猶予期間が設けられ、公布から3年後に施行される。  同法案は9日の本会議で採決が行われる見通しだ。

 

  犬の食用利用の禁止を巡っては、与野党が関連法の成立を事実上党の方針として定め、推進してきた。

 

 尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領夫人の金建希(キム・ゴンヒ)氏も昨年12月にオランダを国賓訪問した際、アムステルダムの動物保護団体との懇談会に出席し、「犬の食用禁止は大統領の約束」と述べ、法案の成立を促した。