障害者厚生年金

 

障害年金と障害者手帳はちがいます

例えば 障害者手帳4級の方でも、下記要件を満たしている方は受け取る事ができます

 

支給要件

  1、厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または

    歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること

  2、一定の障害の状態にあること

  3、保険料納付要件
  4、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
    (1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、

      保険料が納付または免除されていること
    (2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の

      未納がないこと

 

  

障害認定時

    初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に障害の状態にある

   か、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
    ※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日が 

        あるときは、その日が「障害認定日」となります。

 

  1、人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して

    6ヶ月を経過した日

  2、新膀胱を造設した場合は、造設した日 

 

    

    ※詳しくはお近くの日本年金機構にお問い合わせ下さい