障害者厚生年金
障害年金と障害者手帳はちがいます。
例えば 障害者手帳4級の方でも、下記要件を満たしている方は受け取る事ができます。
支給要件
1、厚生年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または
歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
2、一定の障害の状態にあること
3、保険料納付要件
4、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、
保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の
未納がないこと
障害認定時
初診日から1年6ヶ月を経過した日(その間に治った場合は治った日)に障害の状態にある
か、または65歳に達する日の前日までの間に障害の状態となった場合。
※例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~8.に該当する日が
あるときは、その日が「障害認定日」となります。
1、人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日から起算して
6ヶ月を経過した日
2、新膀胱を造設した場合は、造設した日
※詳しくはお近くの日本年金機構にお問い合わせ下さい