AGAにかかった費用を確定申告で申請できるのか
ネットを見てみると、医療費控除になると記載されているものもあれば、ならないと記載されているものもあります
某AGAクリニックでは、AGA・薄毛治療において下記の治療に費やした金額は医療費控除の対象になると記載され、AGAクリニックで処方してもらったプロペシア・ミノキシジル等の内服薬と外用薬AGAクリニック独自のオリジナル治療薬(育毛サプリも含む)が対象になると記載されています国税庁はどのように判断するのでしょうか
仮に、フィナステリド1か月分で5000円と仮定し、年間分だと60000円になります。基本的に、10万円を超えた額から控除対象になるので、フィナステリドの処方だけでは10万円超えません(ほかの治療薬を使っておられる方は超えるかもしれませんが・・・)
しかし、医療費控除10万円を超えるための上乗せ分にはなるので、歯医者や風邪での通院等の治療もされている場合は超えてくる可能性があります。私たちは少なくとも年間6万円分の治療を受けわけですから、日ごろから病院関係の領収書は保管しておいた方がいいですね尚、生計を同一にする者の領収書も対象になるため、家族単位で考えることができます戻りは、だいたい10%
つまり、ざっくり計算だと、50万円の医療費がかかった場合、50万円ー基礎10万円=40万円 40万円×10%=4万円。4万円が還付されてきます。まあ、50万かかって戻り4万円ですから、たいした額ではないです。国税庁も年間6万円のフィナステリドについて、議論するつもりもないでしょうし。てなわけでは、私は医療費控除ができると記載されている記事も多いので、控除額の算定に盛り込んでみます否認されたら理由を聞いてみます