残念ながら、沢山の人に応援頂いた種子法廃止違憲訴訟は敗訴いたしました。

しかし判決理由で憲法25条にある「健康で文化的な最低限度の生活」について言及して、「国民の衣食住への権利について否定できない」として、原告の種子栽培農家菊地さんの実態の判断に踏み込んだのです。
 
これまで国側は憲法25条の食への権利を真っ向から否定していたことからすれば、私は裁判所は同条の食への権利が国民にあることを認めたからこそ、証拠、証人調べに入ったと考えます。

ここのところは弁護団の間で「そこまでは言えないのでは」と見解が二つに分かれました。
 
残念ながら原告菊地さんのいる山形県は直ぐに種子条例ができて、菊地さんには全く実害がなかったとして棄却されました。
 
いずれにしても食への権利について大きく前進したことは間違いありません。

弁護団としては不当な判決として直ちに控訴し、第2審での勝訴を目指して闘います。

下記の弁護団の声明文を読んでいただき、どうかこれからも皆さまの温かいご協力のほどお願いします。