「 病気になっちゃった。どうしよう…年金だけなのに、お金が心配…」


困ってませんか?


安心してください。


後期高齢者医療制度には
月々支払うべき医療費の上限額が定められています!



あなたが
70歳未満の場合→こちら
70歳以上75歳未満の場合→こちら



収入に応じて負担すべき医療費が決められているのです。


{C333F984-048A-4885-8C91-4B681071D238}


住民税非課税だけ分かれていますね。


Ⅱ 住民税非課税世帯とは、世帯の全員が住民税非課税である場合です。

Ⅰ 住民税非課税世帯とは、世帯全員が住民税非課税であり、年金以外の所得がなく年金収入が80万円以下の場合です。


よく見ると
個人単位、世帯単位と書かれていますね。

自己負担限度額を考える際
個人単位と世帯単位とでかかった医療費を分けて計算するのです。



例えば、
一般の世帯で
夫が外来で同じ月に15,000円
妻が入院で同じ月に60,000円支払う

夫に、

15,000(夫の医療費)-14,000(ひと月あたりの外来の自己負担限度額)=

1,000円支給されます


世帯に、

14,000(夫の支払った自己負担限度額)+60,000(妻の入院費)-57,600円(一般世帯の外来+入院の自己負担限度額)=

16,400円支給されます



例えば、

Ⅱ 住民税非課税の世帯で

夫が外来で15,000円、

妻が外来で40,000円支払った場合

夫に

15,000-8,000(夫の自己負担限度額)=

7,000円支給されます

妻に

10,000-8,000(妻の自己負担限度額)=

2,000円支給されます


世帯に

8,000(夫が支払った自己負担限度額)+8,000(妻が支払った自己負担限度額)-24,600(世帯の自己負担限度額)=

 -8,600円のため支給なし




住民票非課税の場合は
後期高齢者医療制度の
限度額適用・標準負担額減額認定証
を役所で発行し病院の窓口で提示することで
窓口での負担が少なくなります。



また限度額適用・標準負担額減額認定証を提示すると
入院中の食費が収入に応じた自己負担額へと減額されます。

{3F3822F7-688D-4324-967E-66A4687C50C0}


一般病院ではなく長期療養型の病院に入院している場合は、
食費が異なります。
その場合は、病院に聞いてみてください。



制度をきちんと知って
制度をきちんと活用しましょう!