民裁修習が終了した。
刑裁修習と同じく、記録を読んで傍聴して裁判官の解説を聞く毎日であった。
数件ではあるが、証人尋問期日も傍聴した。
午後いっぱいを使って、数人の証人に対して主尋問と反対質問が行われた。証人一人当たり1時間程度掛けて丁寧に尋問がなされた。平日の午後に、裁判官、書記官、弁護人、証人列席の下、多大なエネルギーを費やして実施されるのである。
尋問終了後に裁判官室に戻って、心証について裁判官と議論するのであるが、
被告側申請証人に対して原告側弁護人が上手く反対尋問していたなと思えるのに、動かしがたい証拠(契約書や預金通帳等)から既に被告側に有利に心証形成されていた事実と整合しないことを理由に、原告側弁護人の反対尋問は功を奏しなかったというのが裁判官の心証であった。
しかし、これでは多大なエネルギーを掛けて証人尋問をする意味がないのではないか。
負け筋の事案では弁護人としては和解に応じる方が得策ということなのだろうか。