ヘイト規制の在り方を問う! | 一般社団法人 自由社会を守る国民連合

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画像:神奈川新聞の記事より
保守系団体『二の橋倶楽部』の韓国大使館前での街宣で、弁士の中澤忠男氏による演説が東京都によって「ヘイト認定」されたことを伝えている!


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◇ 白日の下に晒される違憲性?

 東京都(人権部)はさる2月16日、東京・港区の韓国大使館前での保守系団体『二の橋倶楽部』の抗議街宣における演説にて、ヘイトスピーチがあったとする「ヘイト認定」を行なった。


画像:同

 演説をしたのは同団体の街宣にて弁士を務めた中澤忠男氏。同氏は昨年9月5日、同じく保守系団体『日の丸街宣俱楽部』の街頭演説(新百合ヶ丘駅前)にて同様の演説を行なったことが問題視されていた。

 在日朝鮮人を「寄生虫」に擬えた内容だが、神奈川新聞(2月19日付)では都人権部によるヘイト認定を、まるで鬼の首を取ったかのように報じている。

 興味深いのは、神奈川新聞が同日付の記事にて自ら書いてしまっていることだが、同じ内容の演説であっても、
「川崎市ヘイトスピーチ規制条例(川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)」にあってはヘイト認定されていないということ。


画像上下:同


 氏名を公表するとした大阪市のヘイト規制条例ほどでもなく、単なるヘイト認定にとどまっている東京都ヘイト規制条例とは異なり、川崎市ヘイト規制条例は
「罰金50万円」という罰則(刑事罰)を設けている。

 制定・施行の段階から憲法違反が指摘されている川崎市ヘイト規制条例の場合、その適用によって違憲性は決定的となってしまう。

 よく言う伝家の宝刀どころか、川崎市にとっては抜きたくはないし、抜くに抜けない刀も同然。

 そのため、神奈川新聞の記者たちや
「ヘイト規制推進派」は相当な苛立ちを募らせている様子が見て取れる。

 今度は同紙の紙面にて、「(ヘイト問題に対する)職員への教育・研修の徹底」を説く有り様。


画像:同

 その通り。そもそも国会でのヘイト規制法からして国や行政としてヘイトスピーチを行なってはならないとする法律である。

 保守系デモ街宣をはじめ、我ら一般市民には何ら関係がない。

 沖縄県でのヘイト規制条例の制定・施行での二の足は当然。神奈川新聞が説くような
「差別禁止法(ヘイトクライム規制法)」の制定・施行などヘイト規制推進派にとっては夢のまた夢。

 従って是が非でも差別禁止法を創らせようと、焦燥感に駆られつつ躍起になって差別事件を煽っているに違いない。

 

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