暴力のないまちづくり条例案!? | 一般社団法人 自由社会を守る国民連合

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:関連ブログ侍蟻より
2022年03月04日 茅ヶ崎・大阪両事件の公判!

http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/52155747.html

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◇ 憲法違反の外国籍委員の存在!

 神奈川県の相模原市(本村賢太郎市長)による「ヘイトスピーチ規制条例案」をめぐり、『日本第一党』神奈川県本部と、妨害集団(ヘイト規制推進派)による小競り合いが続いています。

 地元メディア
『神奈川新聞』は120%完全に妨害集団、即ちヘイト規制推進派寄りで、日本第一党神奈川県本部関係者らへの悪口雑言の限りを尽くしたプロパガンダに日々終始しています。

 先日も相模原市の審査委員に韓国籍の女性が参加している事実を糾弾した日本第一党神奈川県本部による抗議街宣を「ヘイト街宣」などと報じて罵倒していました。


画像上:神奈川新聞の記事(電子版)より
画像下:同



 一方、妨害集団による街宣妨害を「市民による抗議…」などと報じていたものでした。

 しかし、過去の最高裁の判例では「公権力の行使または公権力の形成に外国籍の者が関わることは憲法違反である」との判決が下されています。

 その意味で相模原市の審査委員という公金から報酬を受け取り、条例案を審査する立場に1人でも外国籍の者が存在するということは、それを以って明確な憲法違反。

 条例がどうのこうのの前に、その条例案を審査・作成する段階からして憲法に違反しているわけです。

 街宣内容がどうのこうのの前に、憲法論で言っても相模原市の措置は誤りでしょう。

 川崎市とてヘイトスピーチ規制条例を施行していますが、同条例の審議会と協議会、ともに外国籍の関係者はおりません。

 川崎市にせよ、相模原市にせよ、全国的にヘイト規制を口実に暴力的な言動で以って保守系デモ街宣への妨害を繰り広げる共産分子の妨害集団こそが問題です。

 『極左暴力集団追放運動』の佐久間吾一代表は、「ヘイト規制条例が国のヘイト規制法に沿って制定されている以上、国が定めて施行した『破防法(破壊活動防止法)』に基づいた条例制定・施行こそ急務でしょう。私はこれを差別ならぬ…『暴力のないまちづくり条例』として制定する運動を展開したく思います」と述べました。

 川崎市暴力のないまちづくり条例…極左暴力集団や共産分子のヘイト規制推進派(妨害集団)への規制こそ急務です。

 

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