3/15 佐久間吾一VS石橋学 裁判報告! | 一般社団法人 自由社会を守る国民連合

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◆ 動画紹介!
3/15 佐久間吾一氏LIVE配信 ~横浜地裁川崎支部前~!

https://youtu.be/S0pgl9ADShU
提供:国民の総意ちゃんねる


◇ いよいよ次回は証人尋問へ!

 令和4年3月15日(火)、横浜地裁川崎支部にて川崎市の保守系活動家・佐久間吾一氏『神奈川新聞社』の石橋 学 記者を相手取った民事賠償請求訴訟の口頭弁論が開かれた。

事件番号:令和元年(ワ)第458号
事件番号:令和2年(ワ)第159号


:当法人ブログの前エントリー
佐久間吾一VS石橋学 裁判報告! 2022-01-12

https://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-12720973075.html

 石橋被告とその訴訟代理人である神原 元 弁護士らは事あるごとに原告・佐久間氏とその運動仲間らについて、「ヘイトスピーチ」を持ち出して批判しているが、そもそもヘイト規制法(及びヘイト規制条例)なるものは官公庁や自治体・役所、即ち公務員の公務において法令遵守の徹底を求めたものであり、一般国民にはぶっちゃけ関係がない。

 欧米の場合は「戦う民主主義」として公務員にも国民にも政治参加を徹底させているが、日本の場合はその公務員と国民との間に明確に線引きしている。

 そこを混同して、一般国民にまでヘイト規制法(条例)遵守を要求する被告らの主張は無理くりというものだろう。

 …裁判絡みで述べておくと、さる昭和46年の「渋谷暴動」で警察官を殺害した極左暴力集団『中核派』の活動家・大坂正明被告に対する公判を裁判員裁判ではなくす決定が東京地裁でなされた。


画像:ネットニュースより

 民間人である裁判員が中核派による報復・襲撃などを受ける恐れがあると認定されたものであり、いかに中核派が狂暴な暴力革命集団であるかが改めて司法の場で確認されたものだ。

 その中核派系の集会で講師を務めたのが川崎での民事裁判で被告となっている石橋被告。

 その中核派はヘイト規制条例が制定されて以降、特に川崎市内での動きを活発化させており、ヘイト規制条例を推進しているのが石橋被告らのような推進派。

 今後、当該の裁判にて中核派とヘイト規制条例、そして石橋被告ら推進派の動きと繋がりについても追及される見込みである。

次回の口頭弁論は令和4年6月21日(火)、午前11時より

 いよいよ石橋被告に対する尋問が行なわれる。


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以下、佐久間氏が横浜地裁川崎支部に提出した陳述書を長くなるが、全文ご紹介したい。

陳 述 書

令和4年3月14日

原 告 佐 久 間 吾 一

1 川崎市は全国に先駆けて人権政策を実行することがあります。

例えば、外国人指紋押捺問題においては、当時の川崎市長は指紋押捺拒否者を告発しないことを決定し、外国人指紋押捺制度の廃止運動に大な影響を与えました。当時、川崎市内の高校に通っていたわたくしは、マスコミが言うように「外国人を犯罪者のように指紋押捺を強制する人権にもとる制度は即刻廃止すべき」と考えていて、市長の決定を支持していました。

また、外国人の地方公務員採用問題においては、川崎市は政令指定都市として初めて国籍条項を撤廃し、外国人地方公務員の採用に弾みをつけました。

こういった問題ではマスコミは常に「川崎市は先進的な自治体」と持て囃し、これらの問題で有力な反対論があることに全く触れませんでした。指紋押捺問題では、治安や安全保障の問題と深く関わっているにもかかわらず、当時そういった主張が紹介されていません。当時の韓国では北朝鮮の暗殺部隊が韓国大統領府のある青瓦台を襲撃していたり(1968年、青瓦台襲撃未遂事件)、日本の朝鮮総連の青年活動家である文世光(ぶんせいこう)が韓国の朴正煕大統領を暗殺しようとしファーストレディを殺害した事件(1974年、文世光事件)など日本で指紋押捺問題が巻き起こる以前に発生していた事件によって、韓国では、治安・安全保障の観点から外国人だけでなく自国民にも10指の指紋を登録する制度が運用されていました。

また、外国人の公務員就任の問題でいえば、中国では2010年に国防動員法という有事が発生した場合、中国政府の指揮下で工作活動に従事し、拒否すると刑事罰が課せられるという法律が施行され、万一日中間で国防動員法が発令される事態になった際に、部外秘の情報にアクセスできる外国人公務員をどう処遇するかといった新たな問題も、政令指定都市で全国初の国籍条項を撤廃した川崎市は議論する責任があると考えています。

このように川崎市で制定される人権関係の政策は後から考えると、議論すべき問題が全く議論されていなかったり、新しい問題点に無頓着であったりと、特に川崎市が先行して条例等を制定した後に、他の自治体で議論すべき「論点」が発見されたとなると、川崎市がいわゆる「論点落ち」をしたことになり、川崎市は住民を含め自治体全体が法律等を議論する能力がないのではないかとの疑念をいだかれかねない、大変恥ずかしい事態に陥るとわたくしは危惧しています。 

しかし、議論すべき問題が議論されずにいる原因の一つとしてわたくしが実感しているのは石橋学記者のような報道機関が有力な反対説・反対論を全く紹介せずにいるため、そういった報道に市長や市会議員が引きずられてしまっているからではないのかと考えています。

一例を挙げれば現在神奈川県内の相模原市において先行する川崎市のヘイトスピーチ規制条例を受け継いだ形で、ヘイトスピーチ規制条例を制定するかどうかの議論が相模原市人権施策審議会において進んでいます。その委員の中に外国人が含まれていることから、これは憲法的には「国民主権の原理・当然の法理」と「自治体の裁量による外国人公務員の採用」との利益衡量が問題になるのですが、被告である石橋学記者はこういった本質的な憲法議論を覆い隠すように、連日「差別主義者・レイシストが街頭演説で韓国人女性委員に対してヘイトスピーチをしている」などと相変わらず名誉棄損的な扇動的な記事をまき散らしています。

また、例えば今回の川崎市での全国初の刑事罰付きヘイトスピーチ規制条例においては国のヘイトスピーチ解消法第四条二項の「地方公共団体は、本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、当該地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。」の条文から「当該地域の実情に応じた施策」として刑事罰が導入されましたが、条例によって、いきなり川崎市民(国民)に刑事罰を導入することが日本国憲法上妥当であったのかの議論が欠けているとわたくしは思っています。

議会での川崎市の答弁は法律から条令への「上乗せ条例」として徳島公安条例事件を引き合いに刑事罰の導入を正当化し、質問に立った自民党系の議員もそれ以上の追及はしなかったのですが、わたくしは憲法99条の「公務員の憲法尊重擁護義務=立憲主義」との関係でもう一度質問すべきだと考えています。

なせなら、国の法律であるヘイトスピーチ解消法は「国及び地方公共団体の責務」と、「国民の努力目標」とを分け、国・地方公共団体と国民との間に責任の差を設けており、これは憲法99条が「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」として、公務員にのみ憲法尊重擁護義務を課し国民にはより自由な言論を保障した「立憲主義」の表れと一般に説明されているところ、国のヘイトスピーチ解消法はこの「立憲主義」に対応して国・地方自治体にのみ責務を課しています。

これは極左暴力集団の活動歴を公務員の欠格事由として、公務員により大きな責任を課し、逆にその反対解釈として一般の国民は議会主義などの自由民主主義的制度を尊重しなくてもよいという解釈が成立しています。

こういった論点は今回の川崎市議会では、残念ながら議論されませんでした。

「国民主権」「立憲主義」にしても日本国憲法の重要な原則であると思われますが、石橋記者には意識に上らないようです。

本来ならば、日本国憲法との抵触する部分などは周りの著名な法律家からレクチャーしてもらえば、十分に理解できると思うのですが、そうもいかない事情があるのかもしれません。

なぜなら、本件訴訟の被告筆頭弁護人である師岡康子弁護士が書かれた「ヘイトスピーチとはなにか」(岩波新書)という、ヘイトスピーチ問題の入門書として誰もが最初に読む本において、なぜかこの本はヘイトスピーチ規制と日本国憲法との関係で問題になる部分が「表現の自由」以外触れられてなく、これでは、「表現の自由」の問題さえ解決すれば、日本国憲法との問題がなくなると早合点してしまう恐れあり、「表現の自由」以外の問題が分からなくなっているからです。

例えは、「国民主権」についていえば、「ヘイトスピーチとは何か」の42頁において「国籍による差別」がヘイトスピーチの定義に含まれるかどうかを述べている部分で「なお、国籍による差別は、同条約の前述の定義には含まれておらず、むしろ一条二項がこの条約は国民と国民でない者の間の区別には適用しないと規定しているのを見ると、一見対象とならないとも読めるが、人種差別撤廃委員会は、原則として国籍による差別も同条約の対象となると解釈している(一般的勧告30)。本書でも国籍による差別を人種的差別の一部として扱う。」と「国籍による差別」を人種差別であると筆者である師岡弁護士は宣言しておられますが、これは当然日本国憲法の「国民主権」との関係で問題になりますが、その指摘が全くされていません。

また、「立憲主義」との関係では、ドイツの事例が「ヘイトスピーチとは何か」102頁から紹介されているのですが、そこにはドイツ基本法と日本国憲法との「戦う民主主義と立憲主義」との違いが説明されておらず、あたかもドイツの民衆扇動罪等の法令がそのまま日本に輸入できるかのような錯覚を一般人に与えています。

師岡弁護士が本書において諸外国の規制事例や国際人権条約を根拠にヘイトスピーチ規制を提言されているのはいいのですが、日本国憲法との関係を指摘していないのは初学者・入門者の本としては大変不親切です。石橋学記者の一方的な記事と同じ傾向の本といえるでしょう。

ちなみに、この本の影響力は強大で、国のヘイトスピーチ解消法第二条の定義部分が「原則」と「例外」が逆になってしまったことの一因にこの本の影響があるのではないかとわたくしは推測しています。

ヘイトスピーチ解消法の定義部分「第二条 この法律において「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」とは、専ら本邦の域外にある国若しくは地域の出身である者又はその子孫であって適法に居住するもの」とあり条文上日本人がヘイトスピーチ規制法によって守られる対象から除外されており、日本人に対するヘイトスピーチは付帯決議において「第二条が規定する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること。」と付帯決議部分における「いかなる差別的言動」のなかに日本人に対するヘイトスピーチが含まれることになっています。

なぜそうなってしまったのかと推測するに、これは「ヘイトスピーチとは何か」47頁において「ラバト行動計画(註:国連人権高等弁務官年次報告)は、ヘイト・スピーチ規制法がマイノリティ迫害に悪用され、問題とすべき差別扇動に適用されていないことを現在の最も重要な問題としており、人種差別撤員会や委員の主要な対象はマイノリティであるとしている。」と書かれているようにし、諸外国のヘイトスピーチ規制法が「マイノリティ迫害に悪用され、問題とすべき差別扇動に適用されない」とマジョリティによる乱用が問題になっているということから、日本においては予め定義の段階でマジョリティである日本人を除外し「本邦外出身者」に絞り、日本人は条文ではなく付帯決議部分での、その他「いかなる差別的言動」で処理することになったのだと推測して
います。

しかしながら、「日本人」も「属性」であり、ご存じのように「日本人」も「人間」です。「人間」である以上「人権享有主体性」があるのであり、「人権享有主体性」がある「日本人」が条文上保護されていないように見える現行法は、付帯決議が一般に読まれないことから、将来において大きな混乱を招くでしょう。

これは原則として“質”の問題である「属性」の問題と例外としての「マジョリティ」の悪用という“量”の問題の混乱から生じているで、そうであるなら原則をしっかりと条文の文言として「本邦「内」外出身者」もしくは「何人も」とし、例外としての多数者の悪用を戒める文言を但し書きか付帯決議で入れるほうが、国民に分かりやすくなるのではないかと思っています。この法律がよりよくなるための将来の課題です。

2 本件の名誉棄損・侮辱裁判で、石橋学記者がわたくしや他の政治活動家をことさらに人種差別主義者と貶め、このような極悪の人物を規制するためにヘイトスピーチ規制条例や差別禁止法を制定する必要があると方向づけをしていることが浮き彫りになったと思います。

差別禁止の「必要性」はことさらに強調するが、差別禁止の「妥当性」については関しては、議論を避ける。なぜなら、憲法改正の議論にまで発展しかねない問題を含んでいるからです。

憲法改正をしないで事実上の憲法規範を変更することを「憲法の変遷」といいますが、わたくしは被告らのヘイトスピーチ規制推進派の一連の活動は、事実上の憲法規範を変更する「憲法変遷運動」と捉えると分かりやすいと思う。

石橋学記者はこれからも、周囲の期待から名誉棄損的な記事を書き続けていく役割を担うと思います。なぜなら、醜悪な人種差別主義者やレイシストとして描き続けて規制の「必要性」を高め、日本国憲法の通説的な見解からは難しくてもとにかく「必要性」をことさらに強調して目的を達成するつもりなのでしょう。

石橋記者がどう新聞紙上でより醜悪な人種差別主義者・レイシストに描くかによって、この規制推進運動が左右されていると言っても過言ではないように思います。そうであるから、本件の名誉棄損裁判に著名な弁護士が数おおく参加する弁護団が結成されているのでしょう。

わたくしとしてもこういったことはまたとない機会で、法律の勉強してきたことが報われた気持ちでいます。

3 在特会を出発点としたヘイトスピーチ問題は、当初と比べて発言が洗練されてきています。これはある意味規制推進派の勝利といえるかもしれません。

そして、このように穏健になった保守系の言論活動に対して、以前と同じようにとさらにレイシスト呼ばわりするのであれば、本件のような裁判を今後とも覚悟しなくてはならなくなるでしょう。 

以上

 

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