画像:閉廷後の報告会の様子
◇ 『ヘイトスピーチを考える会』の代表者!?
令和4年6月7日(火)、当法人の瀬戸弘幸・前代表が『ヘイトスピーチを許さない「かわさき市民ネット」』事務局長の三浦知人(ともひと)を相手取った民事賠償請求訴訟の第6回口頭弁論が横浜地裁川崎支部にて午前11時30分より開かれた。
事件番号は、令和3年(ワ)第205号。
:当法人の前エントリー
4/12 裁判と報告集会 2022-04-12
https://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-12737051377.html
画像上:被告席に座っていた訴訟代理人の神原 元 弁護士を描いた絵
※作画はいずれも佐久間吾一 氏(『極左暴力集団追放運動』代表)によるもの
画像下:原告席の様子を描いた絵
今回の審理で主な争点となったのは、4年前の川崎市教育文化会館での原告(瀬戸弘幸 氏)の主催による講演会を開催する際、同会館の利用申請をしたのが『ヘイトスピーチを考える会』という団体で、実際に申請手続きをしたのが同会責任者としての谷地中(やちなか)忠彦 氏であり、被告側はその点を追及してきたものである(いずれも当法人の役員・理事)。
要するに書類上の主催団体・主催者と、実際の主催者が異なっているのではないかという揚げ足取り。
会館の利用申請という事務手続きなど、当該の地域や近隣に住んでいる関係者が代行することは普通にあること。
仮に書類上の代表者と、実際の主催者が異なっているから何だと言うのか? 手続きをした者が言わば「現場責任者」で、講演会・集会そのものは別の者が主催者になっていることは普通にあり得る。特にデモ行進の申請などは現場責任者と主催者が異なっていて普通。
何なら「2人代表」ということで2人とも代表でも良い。
代表者が複数の団体などいくらでも存在するし、現にこの裁判での被告たる三浦知人とて団体における「共同代表」の一人ではないか。
次回の期日は令和4年9月20日(火曜日)午前11時30分より。
なお、同7月20日までに関係書類を提出し、同8月20日までに証人尋問にかかる証言者などを選定することが取り決められ、次回(9月20日)の口頭弁論で証人尋問の有無、是非が決するかも知れない。
閉廷後、裁判所の向かい側に位置する川崎市教育文化会館(第2会議室)にて「裁判報告会」が開かれ、訴訟代理人の徳永信一先生より詳細な説明が行なわれたものだ。
画像上下:徳永信一先生(正面左)を囲んでの裁判報告会の様子
因みに、今年4月より川崎市教育文化会館の利用申請方法に変化があったようで、団体ではなく、全て個人名での申請となり、別段「ヘイトスピーチをしません」との誓約書を書くような要請はなかったものである(実際の申請は当法人として代表が行なった)。
報告会の後、運動関係者より様々な報告が行なわれ、当法人代表の有門(ありかど)大輔からはつい4日前に横浜地裁前で発生した谷地中氏に対する『しばき隊』関係者からの暴行(傷害?)事件が発生するまでの経過を改めて報告。
同事件の被害者である谷地中氏本人からは、当日の午前中、裁判より前に川崎市人権・男女共同参画室を訪問し、横浜での事件についての詳細な説明を行なってきたという報告がなされた。今後、同様に川崎市との接点を強めていくような働きかけをしていこうと。
:当法人ブログの関連エントリー
「当法人の理事」に対する暴行事件! 2022-06-04
https://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-12746477944.html
原告で、当法人の前代表である瀬戸氏からは、「ヘイトスピーチの定義について国・法務省はこれを曖昧にしてきたが、最高裁の判例で『過激で悪質なものに限る』と断定された。これを以って法務省に対し、ヘイトスピーチの再定義を要求していきたい。
また、ヘイトスピーチ云々は国民が遵守することを義務付けるものではなく、国や役所・役人こそが遵守に努めるべきものだ」とする提言がなされた。
画像:各関係者による報告
◆ 裁判延期のお知らせ
そして佐久間吾一 氏が『神奈川新聞社』の石橋 学 記者を相手取って訴えている裁判で、今月(6月)21日にも被告本人への証人尋問が行なわれる予定であったが、被告側からの申し出によって延期が伝えられた。
:当法人ブログの過去エントリー
3/15 佐久間吾一VS石橋学 裁判報告! 2022-03-16
https://ameblo.jp/arikadodaisuke/entry-12732129666.html
次回の口頭弁論は令和4年6月21日(火)、午前11時より
…新たな期日については当法人ブログでも改めてお伝えしたいが、もしかすると4日前の横浜地裁前での「事件」が被告側にも何らかの影響を及ぼしたのかも知れない。
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