10日ぐらい前に,有斐閣・岩波書店・三省堂が,小型の六法(左の出版社順に,ポケット六法,セレクト六法,デイリー六法)の平成24年版を出しましたね。


 昨年は一番薄いという理由でセレクト六法を買ったのですが,今年は一番厚いという理由でデイリー六法を購入しました。


デイリー六法平成24年版


 目を引くのは,家事事件手続法(平成23年法律第52号)ですね。


 あと,非訟事件手続法(明治31年法律第14号ではなく,平成23年法律第51号)です。


 いずれの法律も,まだ施行(弁理士の先生方や特許庁の職員の方は,「せこう」と読む人が多いのですが,「しこう」と読みます)されていません。


 弁理士の先生方や,弁理士試験の受験生の方にとっては,家事事件手続法はあまり関係なさそうです。でも,非訟事件手続法は,わずかながら関係があります。


 たしか2年前ぐらいにも,このブログか,別のブログで同じようなことを書いた記憶があるのですが,たぶん多くの方はそれを読んでいないと思うので再論すると,特許法とかの罰則の中で,過料というものがありますね。これは行政罰です。刑罰ではありません。ちなみに,似たもので,科料というものがあります。これは刑罰の一種です。


 どちらも読み方は「かりょう」なので,両者を区別するために,過料を「あやまちりょうのかりょう」,科料を「とがりょうのかりょう」という場合もあります。


 どっちがどっち,というのは間違えやすいと思います。刑罰は,とがめるものだから,とがりょうが刑罰,ということで覚えておけばよさそうです。ここでいう「科」は「咎」と同じような意味だと思います。


 で,刑罰としての科料に関する手続は刑事訴訟法です。では,行政罰としての過料に関する手続はというと,非訟事件手続法になるわけです。旧法では161条以下,新法では119条以下です。


 さすがにそこまで細かなものは弁理士試験では問われないので,どうでもいいことなのですが,「過料って,実際にはどういう手続をとるの?」という質問には,非訟事件手続法による,というのが正解の答になります。


 で,家事事件手続法についても,非訟事件手続法(新法)についても,未施行ということもあって,まだ解説書のようなものはほとんど出ていません。


 法律雑誌の目次をざっと見ると,法律時報の平成23年10月号で,これらの法律が特集されていたようですね。今日,霞ヶ関の弁護士会館に行ったので,それを知っていれば7階の図書館に寄ったのになぁという感じです。


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