PTA会長になると強制加入となる
落合第二地区青少年育成委員会(育成会)が
個人情報保護法に違反している可能性が非常に高いことが発覚しました。
新宿区へ報告して返事待ちです。
私はPTA会長としてそのような自主的団体に対して法令とコンプライアンスに基づいた適切な関係性を構築する必要があると考えます。
個人的には新宿区の予算がついている(税金で運営してる)自主的団体が法律に違反してるなんて、けしからん!ので即時解散していただきたいです。
育成会は過去に役員を経験された方は嫌な思いをした、個人情報が不適切に扱われたといった声を聞いています。
現状私の小学校では育成会に対して役員を毎年数名選出しなくてはいけない(法的根拠がないが、ほぼ同調圧力、強制で役員選出を育成会から求められてきた)
そして、名簿を作って提出しないといけない(こちらもほぼ強制、同意確認なし)
自主的団体に参加するのであれば
説明会→入会案内→役員選出、活動決定がセオリーですが、同意もなしに名簿を集める悪質な運営。
青少年健全育成という時代錯誤な活動目的。
落合エリアに住んで5年、3児の父として子供達に育成会が役立ってるとは到底思えません。
落合エリアはPTAと地域団体との関わりが深く親の負担が重いです。
しかもその地域団体が適切に運営されていないのであれば到底納得がいきません。
育成会は新宿区の看板を背負って事業していると認識があるようですが、運営に問題があるとだれも指摘できなかったのでしょうか。。
新宿区民の皆様、育成会といえばけっこう有名で落合地区では権力が強いようですがいかがでしょう?
以下参考までに引用です
個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人情報等の概念を定め、それぞれの取り扱いを定めています。
個人情報保護法で定める個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、その情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。
平成27年9月に個人情報保護法が改正され、平成29年5月30日に全面施行されました。
これまでは、取り扱う個人情報が5,000件を超える事業者が対象となっていましたが、法改正により自治会・町内会等を含む、個人情報を取り扱う全ての事業者に個人情報保護法が適用されます。また、令和2年6月の改正(令和4年4月1日施行) 、令和3年5月の改正(令和5年4月1日施行)により、個人情報の漏洩事故が発生した際の対応について変更されました。
Q:個人情報を紛失・漏えいしてしまった場合、自治会に罰則は適用されるの か? A:個人情報保護法では「自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供 し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する」とされて います。
個人情報保護法の基本ルール
取得のルール
個人情報を取得する時は、何に使うか目的を決めて、本人に伝える必要がありま
す。個人情報を本人以外から取得する際は、原則、本人の同意を得て、適切に記録
する必要があります。
利用のルール
取得した個人情報は決めた利用目的の範囲内で利用する必要があります。
保管・管理のルール
取得した個人情報は安全に管理し、適切に廃棄する必要があります。
第三者提供のルール
個人情報を他人に渡す際は、原則、本人の同意を得て、適切に記録する必要があ
ります。
開示・訂正・利用停止等のルール
本人から個人情報の開示を請求された場合には、原則、応じる必要があります。
また、本人から訂正や利用停止等を請求された場合も、個人情報保護法の規定に
基づき、適正な対応が必要です。
(1)取得のルール
◆個人情報の利用目的と取得内容をあらかじめ特定する。
会員名簿を作成するときなど、個人情報を集める前に、利用目的と集める情報の
内容を決め、総会や回覧・戸別配付などを活用して会員の皆様にお知らせしましょ
う。
特に、自治会の新規加入者には、最初に「会員名簿を作成し、会員に配付するた
め」など利用目的を事前に伝えて、個人情報の収集について同意を得ましょう。な
お、集める個人情報は必要最低限の内容になるよう十分検討する必要があります。
↑育成会はこの赤線部分の個人情報の収集について
同意を得ていないまま情報を集めています。
新宿区から予算をもらっている団体が
法令違反をおこなっているのは大問題です。
多様な考えや価値観を持った人たちが共に
社会活動を円滑に行うには法令遵守、コンプライアンス重視が必須です。
何か問題があればそれを情報共有、情報公開して
公平公正に解決していかなければいけません。
私たちの子供たちが社会出る頃には社会は複雑化、混沌化しているでしょう。
親がしなければいけないことは公正公平な社会基盤を子供達に残すことです。
身近なPTAや地域はその模範となるような活動を行わなければいけません。
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不動産ジャーナリスト
木下 隼 (Kinoshita Hayato)
保有資格
宅地建物取引士
管理業務主任者
ビル経営管理士
賃貸経営不動産管理士
敷金診断士
防災・防火管理主任者
住宅ローンアドバイザー
上級定期借家プランナー
日本ライフセービング協会認定資格
ベーシック・サーフ・ライフセービング
プールライフガーディング
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