福岡市が積極的に取り組んでいる里親推進事業の「里親って?カフェ」にいってきました。

里親制度についてはこちらのサイトが分かりやすいです。
【参照】
福岡市こども総合センター えがお館
“里親のこと”
https://www.city.fukuoka.lg.jp/kodomo/egaokan/consultation/satooya/index.html

実際に、里親をされている方の話を聞いて、ふと、里親でも育休はとれるのか疑問におもって調べたところ、とれるそうです!

育児・介護休業法改正(平成29年1月1日施行)に伴い、育児休業法の対象となる範囲が広がっています。

【厚生労働省発行リーフレット “育児・介護休業法が改正されます!平成29年1月1日施行”より】

また、厚生労働省の育児休業制度のあらましについても、下記の通り書かれていました。

Ⅱ 育児休業制度
Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
 (第2条、第5条第1項、第5項、第6条第1項)

 この法律の「育児休業」とは、子を養育するためにする休業をいいます。労働者と法律上の親子関係がある「子」であれば、実子、養子を問いません。もちろん父親、母親のいずれでも育児休業をす
ることができます。
また、次の関係にある子についても、育児休業の対象となります。
① 特別養子縁組のための試験的な養育期間にある子を養育している場合
② 養子縁組里親に委託されている子を養育している場合
③ 当該労働者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、当該労働者を養育里親として委託された子を養育する場合


ただ、里子ちゃんのために育休とることについて、快く応援してくれる職員・職場はどれくらいいるのだろう…

ダイバーシティ!多様性!ダイバーシティ!多様性!と叫ばれ、色んな形の家族もいるけれど、どうかなぁ…身内にも納得してもらえるだろうか。

私は、里子ちゃんのために夫婦で育休をとってみたいし、他にも同じ気持ちの人がいたら応援したいです!

里親は、要件を満たしていれば、単身でも、実子がいてもいなくても、なれますよ~