離婚のときに決めておくべき「7つ」のこと! | ”池袋”の行政書士もちづきのblog

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かなりのご無沙汰となってしまいました^^;



お客さまから、

「離婚のときに何を決めたらいいのですか?」

というお問い合わせを多く頂いています。

離婚をするときに、

夫婦の間で決めておくべき「7つ」のことを

簡単にまとめたので参考にしてみてください。

1,離婚をすること

協議をもって離婚する場合は、まずは、お互いが離婚することに
合意しなければなりません。
意外と多いのが相手も離婚に合意しているだろうと
勝手に思い込んでいて、いざ離婚となると相手がそんなつもりではなかったと揉めることがあります。
まずはお互いにきちんと離婚に合意することが必要です。

2,どちらが子どもを引き取るのか

お子さまがいる場合には、必ず親権者をどちらにするか決めなくてはいけません。親権者を決めないと離婚届は受理されませんので離婚することができません。

3,慰謝料

離婚をするときは、慰謝料を必ずもらえると思っている方が多いのですが、慰謝料は相手の不倫や暴力などの不法行為によって受けた精神的苦痛に対して、相手方に請求することができます。離婚の理由が「性格が合わないから」だけでは、慰謝料を請求することはできません。

4,財産をどのように分け合うのか

結婚していた期間に、夫婦間で協力して築いた財産を清算することになります。主に、預貯金、不動産、自家用車、有価証券などや借金もあれば財産分与の対象となります。
慰謝料とは違って財産分与は離婚原因に関係なく請求することができます。

5,子どもの養育費をどのように支払うのか

未成年の子どもの養育費を月にいくら、いつからいつまで、どのような方法で支払うのかを決める必要があります。子どもと別れて暮らす親に養育費の支払義務があります。

6、子どもとの面会交流

子どもと別れて暮らす親には、別れて暮らす子どもと会うことが認められています。月に1回程度会うのが標準的ですが、いつ、どこで、どのくらいの時間会うのかなどを決めておくのが良いかと思います。ただし、決める際は子どもの福祉に十分に配慮して考えなくてはなりません。

7,年金分割

年金分割をする事ができるのは、サラリーマンなどが加入している厚生年金や公務員などが加入している共済年金に限り、夫婦であった期間中の保険料に対して分割することができます。自営業者などで、夫婦共に国民年金に加入している場合は対象となりません。


夫婦が円満に離婚するときには、最低でも上記の7つのことは、決めておくべきことになります。これらをきちんと決めないで離婚してしまうと後々、揉める可能性が高くなります。
特に、養育費や慰謝料、財産分与などを決めたときには、支払いが滞った場合に備えて、公正証書を作成しておくことが望ましいです。