夫婦揃って役所に提出する必要もなく、本人の筆跡かどうかも調べません。
また、離婚届に押す印鑑は認印でも問題はありません。
書式さえ整ってさえいれば受理されてしまいます。
その為、
離婚届に署名・押印はしたが、慰謝料や財産分与、養育費などの話し合いがまだついていないので勝手に提出されてしまったらどうしよう。
夫婦喧嘩で感情的になってしまい、その勢いで離婚届に署名・押印してしまったが、
冷静になってやっぱり離婚を思いとどまりたい。
このような場合は相手が離婚届を持っていれば、
始終見張っているわけにもいかず、いつ役所に離婚届を提出してしまうか分からず心配です。
相手が勝手に離婚届を提出してしまうのを防ぐために、
「不受理申出」制度というものがあります。
こちらの不受理申出を提出していた場合には、相手がいくら離婚届を提出しようとしても
役所では受け付けてもらえません。
この不受理申出は、本人による申し出に限られ、
本人以外からの申出には受け付けてもらえません。
原則、郵送や代理人による申出もできませんので、
直接本人が窓口に行き申出をすることが必要となります。
また、この申出は一度届出をすると無期限で有効となります。
いったん、離婚届が提出され受理されてしまうと協議離婚を無効とするためには、
家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てる必要があり、
時間も労力をかかってしまいます。
このように、相手方が勝手に離婚届けを提出してしまう可能性がある場合は、
あらかじめ離婚届不受理の申出をしておいた方が安心でしょう。
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もちづき行政書士事務所
行政書士 望月 周作
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