中国人留学生と研修生は所得税も住民税も非課税です。留学生のアルバイトは風俗以外何でもOKなんだよ | 在日特権の真実

在日特権の真実

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中国人留学生と実習生と研修生の収入には所得税も住民税もかからない。今時非課税なんてどんだけ貴族なんだよ。平安時代の不輸不入の権を持つ貴族ですな。中国人は。きちんと日本人並みに課税しろ。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/06/62.htm

【照会要旨】
 当社では、中国やインドから来た大学生をアルバイトとして雇っていますが、この大学生については租税条約による所得税の免税措置を受けられるのでしょうか。

【回答要旨】
(1) 中国から来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21条)。
 したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。
(注) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約実施特例省令第8条)。

※ 租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受けるための手続

(2) インドから来た大学生
 専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現にインドの居住者である者又はその滞在の直前にインドの居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付は、免税とされます。ただし、日本の国外から支払われるものに限られます(日印租税条約第20条)。
 したがって、インドから来た大学生が受け取る日本でのアルバイトによる所得は、国外から支払われるものではありませんので、免税とされません。この場合、その給与等については、その大学生が居住者か非居住者かの判定を行った上、それぞれの区分に応じた源泉徴収を行うこととなります。
(注) 我が国の締結した租税条約の学生条項は、免税とされる給付の範囲等が国によって様々であり、租税条約の適用に当たっては、各国との租税条約の内容を確認する必要があります。

【関係法令通達】
租税条約実施特例省令第8条、日中租税協定第21条、日印租税条約第20条


http://www.south.jp/china/dialy/2002/siryou/%E7%A7%9F%E7%A8%8E%E5%8D%94%E5%AE%9A.htm

第二十一条

 専ら教育若しくは訓練を受けるため又は特別の技術的経験を習得するため一方の締約国内に滞在する学生、事業修習者又は研修員であって、現に他方の締約国の居住者であるもの又はその滞在の直前に他方の締約国の居住者であったものがその生計、教育または訓練のために受け取る給付または所得については、当該一方の締約国の租税を免除する。