児童手当改悪!在日外国人が児童手当を受けやすくなりました。 | 在日特権の真実

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児童手当改悪!今まで外国人が受給するためには1年以上の滞在資格(ビザ)が必要だったが住民登録(3ヶ月超のビザが必要)があるだけで受給できるようになった




簡単に突破されてしまいました。小宮山大臣が省令として出した国保の時と違い担当局長の通達だけで決まりました。


http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/jidouteate/dl/tuuchi_04.pdf外部リンク

雇児発0331第6号
平成24年3月31日
都道府県知事 殿

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて

第2 受給資格者に関する事項
1 外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長が行うものであるが、その住所地は外国人登録法(昭和27年法律第125号)第4条に規定する外国人登録原票(以下「登録原票」という。)によるものとすること。

2 外国人登録法に基づく登録(以下「外国人登録」という。)が行われている外国人であっても、次に掲げる者は、日本国内に生活の本拠を有しているとは認め難いので、法第4条第1項第1号から第3号までに規定する「日本国内に住所を有する」との要件には該当しないものとして取り扱うこと。
(1) 在留資格が出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)別表第1の3に規定するもののうち在留資格が短期滞在である者(観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動を目的とする者)
(2) 入管法別表第1の2に規定するもののうち在留資格が興行である者(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(同表中投資・経営の項の下欄に掲げる活動を除く。)を目的とする者)
(3) 1年未満の在留期間を決定された者その他日本国内に生活の本拠としての実質を備えていないと認められる者


http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T120615N0010.pdf外部リンク

雇児発0613第1号
平成24年6月13日
都道府県知事 殿
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて

第2 受給資格者に関する事項
外国人に係る受給資格の認定は、当該外国人の住所地の市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が行うものであるが、その住所地は住民基本台帳によるものとすること。