Q,教科書P198で、非債弁済についての判例で、「Bから賃料不払いを理由とした…」から「…適応されない。」までの内容がいまいち分かりません。宜しくお願いします。
A,→非債弁済(705条)は、『任意』の弁済であることが必要です。そして、この判例の事案では、『任意』の弁済とはいえない(=止むに止まれず、弁済せざるをえなかった。)と、判断されたというものです。 そして、705条により、「非債弁済=弁済者は返還請求できない」「not 非債弁済=弁済者は返還請求できる」と、なるので、上記判例の事案では、Aは、Bに返還請求でき、Aが保護されるという結論になります。
講師 宇塚悠介
ナニガ、
欲シイデスカ???