Q、人身の自由の「適正手続きの保障」の件ですが。。。 | 〜T.N.Y.T〜

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Q、人身の自由の「適正手続きの保障」の件ですが、
憲法31条で定められている4原則の図面では
①刑事手続法定主義は刑事手続きであって法律で定められている、
②罪刑法定主義は犯罪者への刑罰は法律で定められている、
③適正手続きの保障は刑事手続きにおいて適正である と言う事でしょうか?
また④罪刑の均衡とはどのような事でしょうか?  A、→ はい。

適正手続きの保障は「刑事手続」において適正であると言う事を、条文上、指します。 

また、罪刑の均衡とは、例えば、「器物損壊罪で有罪になった場合、法定刑が死刑」であるとすると、『「罪刑の均衡」が保ててない』といわれることがあります。 
講師 宇塚 悠介




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