離婚にまつわるお金は3種類ある | 離婚•不倫•別居の相談にのるカウンセラー 斉藤 愛

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離婚にまつわるお金は3種類あるってご存知ですか?


自分ひとりで生活していく力のある人は別ですが、


万が一の事態に備え、


パートナーに請求できるものはしっかりとしておく必要があります。




離婚にまつわるお金は、3種類あります。



いずれもこちらから請求しなければもらえないものばかりなので、


この機会にぜひ理解おきましょう。


離婚で請求できるお金 その1:「慰謝料」




慰謝料とは、


婚姻関係の破綻の原因をつくった配偶者に対して請求できるお金のことをいいます。


たとえば、


夫の浮気が原因で離婚にいたったのであれば、


夫に対して慰謝料を請求することができる、


という具合に、精神的・肉体的な苦痛に支払われるものです。




こうした配偶者の浮気やDVなど責任の所在がハッキリしているケースよりも複雑なのが、


「性格の不一致」



「家族との折り合いが悪い」


といった場合です。


これらは目に見える指針となるものがないために判断は難しく、、


責任の割合によって金額が決定することもあります。



離婚で請求できるお金 その2:「財産分与」


財産と聞くと、


「ウチは資産家ではないので財産なんてないから……」


と思う人もいるかもしれません。


ですが、


財産といっても必ずしも大金や財宝を所有しているという意味ではないのです。




財産とは、


夫婦が結婚生活をしているなかで貯蓄した、


銀行に預けているお金のことも含まれます。


これを割合に応じて分割や分与をすることを


「財産分与」


といいます。


見落としがちなのは、


共働きの夫婦に限らず、


収入が夫か妻のどちらか一方にしかない場合でも財産分与の権利がある、


ということです。


さらに、


たとえば銀行の口座の名義が夫のものになっていたとしても、


妻が財産分与を受ける権利はあります。


なぜなら、


妻の協力があったうえで貯めた、


夫婦共有財産と考えられるからです。




ちなみに、


離婚の原因を作った側からも財産分与は請求できるので、お忘れなく!


次は、その3 ですね!


パート2へと続きます(^_^)


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