不動産投資 ブログランキングへ


『超絶がけ地プロジェクト』いろいろプランを練ってきたが、これまでは全て机上の空論。
何を隠そう、測量されて無い状態で購入したので、まだ敷地の形状すら碌に把握出来ていないのである。高低差、や各寸法、真北方向が全くわからない。


プロジェクトを進める上で今後の段取りを確認する


現地が今どんな状況か確認(ナウ)

草刈

測量

設計士とプラン打合せ

建設会社の見積

銀行と融資の相談

途中経過省略

洗練された大家さんにまた一歩近づく!!!

(おい、途中省略し過ぎだろw)


という事で久々に現地に赴いた。約半年ぶりである。
現地に着くと、お隣さんが丁度家から出てきた。
初老の小奇麗にした女性だった。初対面である。
はじめは他愛もない会話をしていたが、途中で道路に接道している部分の話になった。

女性 『そうそう、ここ(斜面の半分程)はうちの土地ですからね。』
K2 『え??????????』



ここあたしの土地だよ

実はこれ非常にまずい話で一瞬凍り付いた。


現況では約2.4Mの幅で道路に接しているが、どこからがこちらの土地かを示す様な境界標が設置されていない。

女性の言う通りに半分斜面部分が取られると、道路と接する幅が1.2Mほどになってしまい、こちら側は『建築不可』の土地になってしまう。
建築出来る土地の条件として、『 敷地は道路と2M以上接してなければいけない』という大原則があるが、2M以下になった土地として建築不可となる可能性が出てきたのだ。これはさすがにまずい。

この土地を購入する時に確認出来たことは役所が保管している古い前面道路(位置指定道路)の図面だけだった。
その位置指定道路の図面にはしっかりと道路と2Mで接している事が記されているので、建築出来るだろうと思い購入したが、もし本当にお隣さんが食い込んで来きて2Mの接道が確保できなくなると建築出来ない土地として、土地の価値はほぼゼロになってしまう。

位置指定道路とは、もともと道路の無い土地に開発工事を行って、建築基準法上の道路として位置の指定をされた道路の事を言うが、行政は簡単に位置指定道路を許可しない。もし許可されるとしたなら当然、道路に接道する全ての地権者・利害関係人から同意を得る事は最低限必要になる。
だから、位置指定道路を作る事によって建築出来ない(接道義務を果たさない)土地が発生する事は考えにくい。


という非常に安易な発想であまり気にせずに購入したのだが、、、、、

甘かった。。。。反省。

とりあえず、『プロの測量士さんに測量させますから、その際はよろしくお願いします』と言い残して現場を去った。

早く測量士と打ち合わせて建築出来るかをはっきりさせないと。。。orz。。。。


この問題に対していくつか起こりうるケースを考えてみる。

ケース1 
位置指定道路の図面を基に測量してみると、やはりしっかりと2Mの接道が確認され、お隣さんも納得。

ケース2
位置指定道路の図面を基に測量してみると、やはりしっかりと2Mの接道が確認され、お隣さんの主張に正当性無しだがそれでも納得せず。

ケース3
位置指定道路の図面を基に測量してみると、やはりしっかりと2Mの接道が確認されたが、実は位置指定道路の図面以外に過去に取交した『境界確認書』が存在し、お隣さんの主張が全面的に正しい。

ケース4
位置指定道路の図面を基に測量してみると、実は反対側のお隣さんがこちらに越境してきていて現況2Mの接道が確保出来ていない。

う~ん、、、、どれを取っても波乱含みだな~
洗練されは大家さんへの道のりは遠く険しいのであった。。。。。。。







不動産投資 ブログランキングへ