消防署の職員が、消防署の敷地内の雑草の駆除をされていました。
小さな火炎放射器のような通販で見かけるバーナーです。
法に触れる事じゃないけど、何か違うような気がしました。
やっぱり違法なような気がします。
野焼きの例外に、落ち葉焚きがあります。(童謡のアレです。)
条文には、「 焚き火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」となっています。
判断の問題でしょうが、(焚き火その他)軽微なものは良いとなっていますが、日常生活を営む上でともなっています。
消防署内では日常生活とは言えません。
火を消すのが仕事でしょ!?阿蘇山とかの山の火入れには、消防署の許可とかいるんでしょうけど、
消防署の駐車場の火入れは、消防署長が許可したのでしょうか?