本年1月、次のような事象がございましたので、1月26日、皆様にお知らせいたします。
①とある方がtwitterにて、私の誹謗中傷をtweetする。
②私は、twitterにて、当該tweetの削除を要請する。
③とある方は、当該tweetを削除しないばかりか、さらなる誹謗中傷を始め、友人・知人にも呼びかける。
④私は、弁護士に相談の上、当該tweetを削除しない場合は、法的措置を取る旨を連絡する。
⑤とある方は当該tweetを削除せず、また、とある方の所属先以外の情報がわらなかったことから、とある方の所属先に然るべき対処を求める申し入れを郵送する。
⑥当該tweetや関連する全てのtweetが削除され、現在に至る。
議員は公人ですが、議員への事実に基づかない批判は名誉毀損となる場合があり、また、議員への誹謗中傷は侮辱罪となる場合があります。
今回の事象について、解決いたしましましたが、同様の事象の再発を防ぐために、あえて、ブログに掲載いたします。