本年1月、次のような事象がございましたので、1月26日、皆様にお知らせいたします。


 ①とある方がtwitterにて、私の誹謗中傷をtweetする。

 ②私は、twitterにて、当該tweetの削除を要請する。

 ③とある方は、当該tweetを削除しないばかりか、さらなる誹謗中傷を始め、友人・知人にも呼びかける。

 ④私は、弁護士に相談の上、当該tweetを削除しない場合は、法的措置を取る旨を連絡する。

 ⑤とある方は当該tweetを削除せず、また、とある方の所属先以外の情報がわらなかったことから、とある方の所属先に然るべき対処を求める申し入れを郵送する。

 ⑥当該tweetや関連する全てのtweetが削除され、現在に至る。


 議員は公人ですが、議員への事実に基づかない批判は名誉毀損となる場合があり、また、議員への誹謗中傷は侮辱罪となる場合があります。

 今回の事象について、解決いたしましましたが、同様の事象の再発を防ぐために、あえて、ブログに掲載いたします。