皆さん、お久しぶりです!! 

お元気にしていらっしゃいましたでしょうか?!

従軍慰安婦像騒動の頃は1万を超えるアクセスを頂きました。この場をお借りして改めて御礼申しあげます。


昨年末来、特定秘密保護法案の可決、安倍総理の靖國参拝集団的自衛権にむけての与野党協議と、「良いこと尽くめ」の安倍政権
お蔭様で
毎晩の晩酌は旨い焼酎を頂いてますww


それでも最近、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が、なにやら物議を醸し出しているようですね。


物騒なブログを見つけました。


安倍の売国が止まらない!!目覚めよ日本人!!欧州から女一人発信

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http://politiceconomy.blog28.fc2.com/blog-entry-2753.html


出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、偽装移民法案です。これが国会で成立したら終わりです。』 



はあ~っ? 馬鹿じゃなかろか~??


宜しいですか? 良く改正法案を読んで下さい

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http://www.moj.go.jp/content/000121197.pdf



<抜粋>

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案要綱


第一  在留期間に関する規定の整備 
 高度専門職の在留資格(第十四の 壱 2に係るものに限る。)に伴う在留期間の上限を設けなこと


第十四 別表第一の整備

壱 高度専門職の項を加え高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動
として、次に掲げる活動を規定すること(別表第一の二の表関係)。



1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(1)から (3)のまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

(一) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

(二) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(三) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


2 1の活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
(一)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

(二)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する
活動

(三)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動からまでのいずれか
の活動と併せて行う別表第一の一の表の教授の項から報道の項ま
での下欄に掲げる活動又は別表第一の二の表の法律・会計
業務の項、医療の項、教育の項、
技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動
((一)
から(三)までのいずれかに該当する活動を除く。)


第五  在留資格の変更に関する規定の整備


壱  高度専門職(第十四の壱 2に係るものに限る。)への変更は、第二十条第一項の規定にかかわらず、 高度専門職(第十四の壱1(一) から(三)までに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができないこと(第二十条の二第一項関係)。

弐  法務大臣は、外国人から高度専門職の在留資格(第十四の壱2に係るものに限る。)への変更の申請があったときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可すること ができないこと(第二十条の二第二項関係)。

参 法務大臣は、二の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること(第二十
条の二第三項関係)。


第六  在留資格の取消しに関する規定の整備 


法務大臣は、高度専門職の在留資格をもって本邦に在留する外国人が、当該在留資格に応じ第十四の壱の活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(第十四の壱 2に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることに つき正当な理由がある場合を除く。)が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるものとすること(第二十二条の四第一項第六号関係)。

説明する必要すらないですよね!?

これの何所が、偽装移民法案??


こんなんで騒いで、どうするんですか??

まだ、従軍慰安婦像・撤去騒動のほうがマシ!!