皆さん、お久しぶりです!! 

お元気にしていらっしゃいましたでしょうか?!

従軍慰安婦像騒動の頃は1万を超えるアクセスを頂きました。この場をお借りして改めて御礼申しあげます。


昨年末来、特定秘密保護法案の可決、安倍総理の靖國参拝集団的自衛権にむけての与野党協議と、「良いこと尽くめ」の安倍政権
お蔭様で
毎晩の晩酌は旨い焼酎を頂いてますww


それでも最近、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案が、なにやら物議を醸し出しているようですね。


物騒なブログを見つけました。


安倍の売国が止まらない!!目覚めよ日本人!!欧州から女一人発信

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http://politiceconomy.blog28.fc2.com/blog-entry-2753.html


出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案は、偽装移民法案です。これが国会で成立したら終わりです。』 



はあ~っ? 馬鹿じゃなかろか~??


宜しいですか? 良く改正法案を読んで下さい

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http://www.moj.go.jp/content/000121197.pdf



<抜粋>

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案要綱


第一  在留期間に関する規定の整備 
 高度専門職の在留資格(第十四の 壱 2に係るものに限る。)に伴う在留期間の上限を設けなこと


第十四 別表第一の整備

壱 高度専門職の項を加え高度専門職の在留資格をもって在留する外国人が本邦において行うことができる活動
として、次に掲げる活動を規定すること(別表第一の二の表関係)。



1 高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次の(1)から (3)のまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

(一) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

(二) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動

(三) 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動


2 1の活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動
(一)本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動

(二)本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する
活動

(三)本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動からまでのいずれか
の活動と併せて行う別表第一の一の表の教授の項から報道の項ま
での下欄に掲げる活動又は別表第一の二の表の法律・会計
業務の項、医療の項、教育の項、
技術・人文知識・国際業務の項、興行の項若しくは技能の項の下欄に掲げる活動
((一)
から(三)までのいずれかに該当する活動を除く。)


第五  在留資格の変更に関する規定の整備


壱  高度専門職(第十四の壱 2に係るものに限る。)への変更は、第二十条第一項の規定にかかわらず、 高度専門職(第十四の壱1(一) から(三)までに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人でなければ受けることができないこと(第二十条の二第一項関係)。

弐  法務大臣は、外国人から高度専門職の在留資格(第十四の壱2に係るものに限る。)への変更の申請があったときは、当該外国人が法務省令で定める基準に適合する場合でなければ、これを許可すること ができないこと(第二十条の二第二項関係)。

参 法務大臣は、二の法務省令を定めようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとすること(第二十
条の二第三項関係)。


第六  在留資格の取消しに関する規定の整備 


法務大臣は、高度専門職の在留資格をもって本邦に在留する外国人が、当該在留資格に応じ第十四の壱の活動を継続して三月(高度専門職の在留資格(第十四の壱 2に係るものに限る。)をもって在留する者にあっては、六月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることに つき正当な理由がある場合を除く。)が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができるものとすること(第二十二条の四第一項第六号関係)。

説明する必要すらないですよね!?

これの何所が、偽装移民法案??


こんなんで騒いで、どうするんですか??

まだ、従軍慰安婦像・撤去騒動のほうがマシ!!


ご講読ありがとうございます。

「毎回長い」とご指摘も頂いておりますので、なるべく短く明瞭に考えを述べたいと思いますので、どうか最後までお付き合い下さい。

さて今回は、アメリカ政府が、「従軍慰安婦」問題に対しての姿勢を明確に表しておりますので、ご紹介させて頂きます。日本国内では報道に取り上げられておりませんので、不本意ながら相手国(中国・韓国)の報道より引用させて頂きます。


米歳出法案、「慰安婦謝罪要求」上下院で可決・・・韓国から歓声

サーチナ 1月18日(土)20時0分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140118-00000036-scn-kr


<記事抜粋>

日本に「慰安婦決議案」の遵守を求める内容が含まれた歳出法案が米国の上下両院で可決した。同内容は法的拘束力はないものの、韓国では慰安婦問題をめぐって日本への圧力になるとの見方が広がっている。


「慰安婦」法案、米上院も通過…残りはオバマ大統領の署名

中央日報日本語版 1月17日(金)13時30分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140117-00000024-cnippou-kr


<記事抜粋>

米下院に続いて上院でも、2007年に米下院を通過した「慰安婦決議案」を日本政府が遵守するよう促す内容の法案が可決された。
米上院は16日(現地時間)の全体会議で、こうした内容が盛り込まれた2014年統合歳出法案を可決した。法案には、「2007年7月30日に下院で可決された慰安婦決議案に関し、この決議案で提起された問題を日本政府が解決するよう米国務長官が働きかけることを促す」という内容が盛り込まれている。
法案は17日中に政府に送られ、オバマ大統領が正式署名する予定だ。

如何でしょうか?

これがグレンデール慰安婦像の撤去誓願申請に対するアメリカ議会の回答なのです。慰安婦像そのものでなく、その根幹にある慰安婦問題に関してのアメリカの考え方なのです。

これが撤去誓願申請活動に誘引されて決議されたのかは、今のところ確かめようはありません。もとから可決されるものだっだかもしれないし、そうでないかもしれません。しかしながら、1月10日で期限を定められ本日19日現在で12万を超える署名が集まったにもかかわらず、私たち日本人の声は「届かなかった」のです。これは厳然たる事実です。

従軍慰安婦という謂れのない汚名を解決すべく、日本人の名誉と尊厳の為に署名された方々の気持ちは、痛い程理解出来ますし共感もしております。しかしながら、そろそろ現実を受け止め、物事の根本を理解すべき時期にきています。

では、どうすれば良いのか?戦後70年も経とうとしているのに解決方法は有るのか?

私の一連のブログにも考え方を紹介させて頂いております。

http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11736943951.html

http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11745336680.html

要約した上で改めて申し上げると、「河野談話を否定するものでない」と表明しながらも対中包囲網をはじめとする「積極的平和主義」を大胆かつ慎重に推進する安倍政権を応援するのが一番良い、いやそれしか無いということです。安倍総理の一歩前に出るのではなく、後ろから現政権を支えていくべきなのです。これからは、皆さんと本当の「戦後レジームからの脱却」を考えていきたいと思います。

しかしながら、この署名活動を推進した「テキサス親父事務局」となると話しは別です。この責任は大きく、また逃れるものではありません。詳細につきましては前回ブログの終わりの提言をご覧下さい。

http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11747647320.html

<文章抜粋>
そして事務局の方に申し上げます。
間違いなく、請願プラットフォーム”We the People”は、合衆国憲法修正第1条の請願権を保証すべく開設されたものであります。貴方にはこのことをご存知だったのか否かを、先ず表明して頂きたい。ご存知の上での活動であったならば、説明責任不履行の誹りを逃れることは出来ませんし、その行為は悪意そのものです。ご存知なかったとしても、多くの署名を集めアメリカ政府と国民の顰蹙を買ったことには違いありません。何れにしても責任から逃れることは出来ないのです。
事務局が発信された一連のブログを読み返してみても、なるほど活動の目的は撤去請願を受理させて撤去の勧告を引き出すことではなく、日本人の尊厳と名誉を守るべき声をあげることを主眼とされているようです。

それならば、その声が主張する相手に届いたか否かが、活動結果の評価対象となります。10万以上の声を集めたことが自体は評価の対象にはなりません。日本国内のマスメディアが取り上げたからどうだとか、政治家・言論人が賛同しただとか、国内の評判も評価の対象にはなりません。あくまでも「米国政府」の態度を、評価の最優先にすべきです。

今回活動に関して自己評価される際には、上記意見をお含み頂いた上でのご発言を提言差し上げます。

そして過去にも見られた日本海の呼称問題で、「東海表示」への抗議活動がアメリカの反発を買ってしまい、当初目的と逆の結果を招いてしまったことを知らない貴方ではないはずです。

当該請願には、1月10日の午前11時時点で、123,849票の署名が集まっています。

「読んで怒らないで下さい」と、韓国の市民団体「VANK」による署名についても釈明されておりますが、その発端は御事務局が展開された署名活動にあります。

請願サイトに多くの署名を集め、アメリカに「内政干渉」を仕掛け、挙げ句の果てには韓国側の慰安婦像の「保全」請願まで引き起こしてしまいました。韓国の狙い通りに「日韓問題」にまで発展しかねません。これら責任について、どのようにお考えなのかをお聞かせ頂きたいです。


如何しょうか。事務局の方のFacebookには、署名期限の1月10日をとっくに経過しているにもかかわらず、署名活動を総括・自己評価する発言が認められません。

このブログを読んで頂いた方で、何方かShun Fergusonこと藤木俊一氏に上記提言に応じて頂けるようお伝えいただけませんでしょうか…




ご購読ありがとうございます。

このブログも、昨年12月20日の第1回から今年の1月7日まで10回の連載を数え、昨日1月10日現在で、18,903回のアクセスを頂きました。

今回は、過去の主要なブログ六つを検証し、今一度申し上げたい点・ご説明が足りなかった点・さらには読者の方々からの情報提供に補足を加えて、改めて振返ってみたいと思います。

そして最後に、今一番思うことを「テキサス親父事務局」並びに周辺協力者の方々に提言申し上げたいと思います。


◎その1 

先ず大事な点として、ネット上での流出ビラ、その人物関係図については、警察関係者による事実認知を受けたことを挙げております。


12月26日公開「グレンデール市慰安婦像」撤去請願署名活動の実態 ~『不動の燈台』安倍晋三に思ふこと~  
👉 
http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11736943951.html


そこには、本ブログを開設するに至った動機を明言させて頂いております。上記ブログの記事下に関係図写真が掲載されておりますので、併せてお読み下さい。(また、事実確認の根拠となった資料一覧についても他ブログの写真欄に掲載されておりますことを申し上げておきます。)


天地天命にかけてもう一度申し上げますが、この人物関係図は警察関係者に事実認知を受けているものであります。そしてこのブログ末文にて、「私たち国民は、その名誉と尊厳を守る為に本来は如何なる行動をとるべきか」を中立中道の立場で申し上げております。


加えて、今回ブログでは、UCバークレー校上席研究員、高濱 賛氏の記事も紹介させて頂きます。

「在米中国人団体が新手の反日運動」
 👉 http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20131209/256853/?rt=nocnt


<記事引用>

従軍慰安婦像設置キャンペーンは、在米韓国人団体が推進してきた。だが、背後では、反日運動(南京大虐殺や日本企業による強制徴用の犠牲者に対する謝罪・補償を求める運動など)で先輩格の中国系反日団体戦術面で「助言」を与えてきたとされる。


◎その2

そして、この署名活動自体の「妥当性」と「有効性」を問う最初の切っ掛けが、次のブログです。


12月29日公開 「テキサス親父」グレンデール慰安婦像・撤去誓願申請、その後

👉 http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11738750981.html


米グランデール市に設置されている従軍慰安婦像を撤去する運動を展開している「テキサス親父」を支援しようと、ホワイトハウスに請願メールを送る運動が盛り上がってます。しかしホワイトハウスにはそもそもグランデール市に像撤去を命じる権限はありません。逆に現時点でホワイトハウスが従軍慰安婦問題について言及するとすれば、撤去を目指す側に厳しい内容となる可能性が高いです。「第2の河野談話」となり、独り歩きする懸念もあります。テキサス親父の素性の問題もありますが、とりあえず一度冷静になって判断する必要があると思います。時事・加藤


辛坊治郎氏のコメント全文を引用させて頂きました。今更、補足させて頂く必要はありません。そしてご指摘の内容が、これから日を追う毎に現実になっていくことを今、申し添えさせて頂きます。


◎その3

さらには、テキサス親父事務局の活動に対する公明性と社会性にふれさせて頂きました。


1月2日公開 「グランデール慰安婦像・撤去申請嘆願申請署名活動、事務局の活躍は続く」

👉 http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11741468852.html


本来なら記事公開を慎むべきなはずの連日に亘る豪華な食事、オフィシャルグッズのオンラインショップ、結果公表のない募金活動、そして活動全般において支援金を呼びかける姿勢などを指摘させて頂いております。


<ご注意>

一連のブログ読者の中からも「情報」を寄せて下さる方々がいらっしゃいます。いわゆる「暴露」は、結果として個人攻撃になります。それはブログ開設に至った経緯に逸れることにもなりますので詳細は避けたいと思いますが、提供者の方々のご厚意に報いるためにも、私の見解をかいつまんで申し上げたいと思います。


代表者が関連する企業の件

①「厚生年金の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第3条に基づく公表について」につきましては、公表年月日も未だ新しく、金額も決して小額ではないとのご指摘を頂きました。しかし私はむしろ、本社と支社(?)共に活動の実態が無いということを指摘させて頂きます。

これは社会保険事務所の職員の方が現地に出向き実態調査をした上で徴収不能と判断、所轄の公的機関が公開して、事業主ならびに元役員の情報提供を広く呼びかけているものであります。そして関連会社の事業実態が認められないということは、結果としてテキサス親父事務局の活動資金につきましては関連企業に負うものではなく、専ら事務局単体で調達しているものと認識しております。

また事務局の活動資金の調達と運用には、当ブログの最後に改めて申し上げさせて頂くことにします。


② 200❌年◎月18日付「読売新聞」記事に関する件につきましては、刑事事件でもありますし当該企業との直接の因果関係は公表されておりませんが、ネット上では複数の同一見解が確認されております。また中部地区中堅企業の関係性も懸念されます。いずれにせよ今回ブログでの紹介は主旨に反しますことをご了承ください。引き続き調査は続けますものの、慎重な対応で臨みたいと思っております。


◎その4

次に、その活動手法が、ルールに則った正しいものであったのかを指摘させて頂いております。


1月3日公開 「グレンデール従軍慰安婦像撤去誓願署名活動 当初目標の達成に際して」

👉 http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11742271750.html


署名活動には、「カンニング」、「偽装アカウント」、「複数アカウントによる虚偽署名等々、私たち日本人の道徳観に相容れないものが散見されます。それらはまるで韓国人の「反日プロパガンダそのもの」と同一印象を受けます。更にこの取組み姿勢がアメリカ政府に伝わってしまったことは大変遺憾に思うところであります。これらが反日プロパガンダの材料にされかねない懸念も述べさせて頂いております。


◎その5

そして、当該活動の妥当性と有効性についての「致命的な問題点」を指摘させて頂いております。


1月5日公開「慰安婦像撤去請願申請署名活動、その原点を再検証 ~グレンデール、ナッソーそれぞれの展開」 👉http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11743630600.html


上記ブログをお読み頂ければお判り頂けると思いますが、

①請願申請のプラットフォームであります、We the Peopleは、アメリカ人の請願用に開設されている。そのトップページには、「全てのアメリカ人に、彼らが抱えている問題について合衆国政府に関与させる方法を与える」と明記されている。

②その開設の目的は、合衆国憲法修正第 1 条・請願権で「連邦議会は人民が救済を求めて政府に請願する権利を侵害する法律を制定してはならない」と定められている通り、アメリカ市民から政府への請願をより簡易により広く利用してもらうためにある。


即ち、”We the People”は、アメリカ国民に開かれた請願件を保障するためにあることを申し上げたかったのです。これにつきましては、最後の提言にて再度申し上げさせて頂きます。


さらに、過去の前例、なでしこアクション「ホワイトハウス請願署名米国下院慰安婦決議撤廃」請願が、有効な署名数を満たしているにも関わらず、1年5ヶ月を過ぎてもアメリカ政府からの回答を得ていない点にもふれさせて頂いております。


そして今回号では、アメリカ国内からの請願分で規定署名数の要件は満たしているにも関わらず、国内で広く合意形成できそうにないものについては、政府も対応を保留している請願があることも申し添えておきます。


◎その6

次は、当初目標でありました10万票に届いたものの、活動の主眼は本当に正しかったのかを問いかけております。


1月7日公開 「グレンデール従軍慰安婦・撤去誓願申請署名活動の結果について」

👉 http://ameblo.jp/ken-ken-foo/entry-11745336680.html


経済学者、土居 丈朗先生のブログ記事を引用させて頂いた上で、世界を取り巻く環境が激変するなか、日本を主体とした外交安全保障の在り方を提言させて頂きました。今回署名活動が当初目標を達成できずとも、顔を上げて前を向いて「日本を取り戻そう」と声をかけさせて頂きました。


以上がブログの総括であります。


今、読み返しても陰鬱な気分に晒されます。

周辺協力者によります、アカウント作成アシスタントと称したカンニング行為、偽造アカウント作成、複数アカウント作成、署名代行などなど… 

これらはまるで、KーPopを世界展開すべく、YouTubeの動画再生を何回も繰り返して虚偽の再生数で虚勢を張る韓国人のメンタリティーと同じではないですか。

アメリカ人向けに開設されたサイトにもかかわらず、無遠慮に署名請願を立ち上げるなど連中の厚顔無恥ぶりとそっくりではないですか。

相手の立場など構わずに我々には当然にその権利があると言わんばかりの姿勢は、我々日本人が連中を嘲笑するそれらと本質は同じではないですか。

従軍慰安婦像に旭日旗と日章旗を持たせ、してやったりとばかりに画像を貼るなど、野球の日韓戦で勝利したピッチャーが太極旗をマウンドに立てる行為とどこが違うでしょうか?

そもそも旭日旗と日章旗をそのような扱いをすること自体、国旗が象徴する尊厳何れだけ理解出来ているのでありましょうか?

周辺協力者の才能・行動力・情熱は認めます。しかし、其れ等が日本人の矜持に恥じない誇りから沸き上がってくるものだと自信をもって答える方が、一体何れだけいるのでしょうか?

反韓国・反中国であるから「保守」であると短絡な行為に奔り、安直に目先の結果を追い求めるからであります。可哀想に、愛国活動を自認しておきながら、相手と同じ土俵で、同じ色の廻しを着けて相撲を取っていることに気がつかないのです。

心の在り方の根本が違うのです。反原発であれば何でも良いとばかりに、中核派が選挙運動を展開・推進する候補者に酔狂する有権者の群れと表裏一体、コインの表と裏であります。


そして事務局の方に申し上げます。

間違いなく、請願プラットフォーム”We the People”は、合衆国憲法修正第1条の請願権を保証すべく開設されたものであります。貴方にはこのことをご存知だったのか否かを、先ず表明して頂きたい。ご存知の上での活動であったならば、説明責任不履行の誹りを逃れることは出来ませんし、その行為は悪意そのものです。ご存知なかったとしても、多くの署名を集めアメリカ政府と国民の顰蹙を買ったことには違いありません。何れにしても責任から逃れることは出来ないのです。

事務局が発信された一連のブログを読み返してみても、なるほど活動の目的は撤去請願を受理させて撤去の勧告を引き出すことではなく、日本人の尊厳と名誉を守るべき声をあげることを主眼とされているようです。

それならば、その声が主張する相手に届いたか否かが、活動結果の評価対象となります。10万以上の声を集めたことが自体は評価の対象にはなりません。日本国内のマスメディアが取り上げたからどうだとか、政治家・言論人が賛同しただとか、国内の評判も評価の対象にはなりません。あくまでも「米国政府」の態度を、評価の最優先にすべきです。

今回活動に関して自己評価される際には、上記意見をお含み頂いた上でのご発言を提言差し上げます。


そして過去にも見られた日本海の呼称問題で、「東海表示」への抗議活動がアメリカの反発を買ってしまい、当初目的と逆の結果を招いてしまったことを知らない貴方ではないはずです。

当該請願には、1月10日の午前11時時点で、123,849票の署名が集まっています。

「読んで怒らないで下さい」と、韓国の市民団体「VANK」による署名についても釈明されておりますが、その発端は御事務局が展開された署名活動にあります。

請願サイトに多くの署名を集め、アメリカに「内政干渉」を仕掛け、挙げ句の果てには韓国側の慰安婦像の「保全」請願まで引き起こしてしまいました。韓国の狙い通りに「日韓問題」にまで発展しかねません。これら責任について、どのようにお考えなのかをお聞かせ頂きたいです。


そして、資金の調達等についてです。預金名義を見る限りは、事務局は法人格を持たず税務調査を受けることはないものと認識しております。しかしながら、その活動は多くの方々からの善意の協賛金で支えられていることと存じ上げます。「テキサス親父」への銃や銃弾、並びにメンテナンスキットの贈呈の為に募金も募っていらっしゃるようですが、その結果の公表ならびに活動全般の会計報告・収支報告をされるご予定の有無もお聞かせ下さい。

今後の活動全般のご発展を考えますと、年次単位での公正明瞭な収支の開示が、さらに多くの賛同を得られるものと存じ上げます。


以上長々と述べさせて頂きましたが、御ホームページでのお取り計らいを頂きますことをお願い申し上げて、終わりとさせて頂きます。