交通事故,で500万円以上獲得した奮闘記〜被害者請求,で満額勝ち取るまで〜

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はじめまして。
追突事故にあい、右手に後遺症が残り、後遺症の申請を行いました。
事故から解決まで、保険会社,行政書士,弁護士,ADRなどいろいろとかかわりました。
その一部始終を記録に残します。

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14級9号事案なのに高裁まで拗れた理由。

 



今回の事故は信号待ちにて停車中に後方からの追突により発生した事故です。

 

いわゆる10:0の事故であり、事故の責任割合については加害者、被害者ともにもめる事はない事案です。

 

また、事故後の通院状況も整形外科、脳神経外科、神経内科、ペインクリニックとすべて病院などの医療機関であり、接骨院での通院が問題になったよう>な事がありませんでした。


当然ですが、残存する症状も3テスラのMRIで腰椎のL5/S1に後方に脱殻したヘルニアが右S1神経根を圧迫していることが確認されています。

 

それに付随して右足足底のしびれ、右小趾のしびれ脱力、右側の感覚異常と神経根の圧迫にそった神経症状が見られました。

 

また、感覚測定、筋力の測定については神経内科専門医がきちんと測定をしており、信ぴょう性が高いデータが出ております。

 

通常であれば、MRI画像での証拠、各種神経学的検査での証拠、事故の状況証拠から12級も狙える案件だったと思います。

 

しかし、今回の事案については、損害保険料算出機構における1回目の審査、2回目の異議申し立て、3回目の異議申し立てでも非該当。

 

さらに、地裁での第一審においても「事故による外傷によるものではない」と否定されてしまいました。

 

一体、何故だったのでしょうか?

 

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その答えは、事故による物損の金額に答えがありました。

 

今回の事故ですが、被害者車両についてはレンタカーでの事故でした。

 

そして、追突されたバンパーですが、へこみはあるものの、「この車はもうすぐ引退なので、これくらいなら修理に出さなくても大丈夫ですよ。」との話があり、実際に修理に出さないことになりました。

 

そう、つまり物損額はゼロ円!!

 

さすがに損害保険料率算出機構でも地方裁判所でも認めてもらえる事は出来ませんでした。

 

さすがに、地裁に提訴する前には自賠責紛争処理機構への申請も視野に入れましたが、担当をして頂いた弁護士さんからは「裁判の方がスピディーだし、公平な判断が期待できる」とのアドバイスを頂き、提訴に踏み切りました。

 

実際には第一審でも1年間、高裁での第2審も異例の1年間を戦って、やっと14級9号を勝ち取ることが出来ました。

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