H24司法試験まであと67日憲法で審査基準を定立するときに、反対利益を考慮しないっていうのが今のところの認識。そうすると、ものすごく差別的な表現とか引くぐらい猥褻な表現でも、内容規制だったら厳格に審査せざるをえなくなるんだけどそれでいいんだろうか。立法事実から、プライバシー侵害も伴うような表現だったら、対抗言論が妥当しないから要保護性に欠けるってのはありかな。あ。憲法はちょっと置いとくんだった。*今日やったこと*【刑法】・スタ論【刑訴】・スタ論【憲法】・答練復習【行政法】・答練復習