片づけ収納のプロを育成している

日本ライフオーガナイザー協会代表理事の

髙原真由美です。

 

昨日の続きです。

 

タイトルでビビらせてしまった感があるので、今日は優しく。(笑)

 

まず、開業届けを出さずに仕事をしたからといって、大きな問題になるわけではありませんので、ご安心ください。

 

ただ法的(所得税法)には、仕事をはじめた時点(事業所得が発生した時点、が一番わかりやすいでしょうか)から1ヶ月以内に開業届を提出しなければならない、とされています。(罰則はなし)

これは知っておいてくださいね。

 

 

また昨日も書いたように、確定申告は収入があれば原則必須です。

でも所得(売上=収入から必要経費を引いたもの)が38万円(所得控除額)を超えなければ不要です。開業届を出していても、不要です。

 

開業届を出していても出していなくても、38万円を超えていれば確定申告はしないといけないわけです。

 

 

で。ポイントはここ!

 

所得とは、売上=収入から必要経費を引いたもの、というところ。

 

私は専門家ではないので、ここではざっくりとポイントのみをお伝えしますが、必要経費が多ければ所得は少なくなり、ものすごーーく簡単に言うと、開業届とともに、青色申告承認申請書(難しい言葉と感じた場合はここではスルーOK)を出して入れば、必要経費として計上できる金額が増える、ということ。

 

 

もしご主人の会社が、妻が開業届を出すだけで収入の有無にかかわらず扶養から外れる、という規定があれば別ですが(おそらくあまりない)、ほとんどの場合は、開業届けを出し、青色申告をするほうが断然お得!なのです。

 

継続的に仕事をしていく、という場合は。

 

 

また、上記で所得が38万円を超えなければ確定不要と書きましたが、むしろ赤字(収入より経費が多い)の場合こそするべき。

最長3年間、赤字繰越ができるので、翌年とか翌々年に所得が増えた場合に節税できるというわけです。

 

だいたい最初の頃って売上(収入)より経費のほうが多くなり、赤字になるものですから。

 

 

 

開業届け、出していないけど、今から出せるの?という方。

 

今からでも大丈夫!

提出先は、居住地の最寄りの税務署です。

 

開業日をいつにするか(何年も前まで遡れるのか?等)は、税務署の方にご相談いただければ適切にアドバイスしていただけます。

私自身も会社員時代は、税務署=怖いところ、みたいなイメージを持っていましたが、全くそんなことはなく、皆さん親切に教えてくださいます。

 

私も過去に何回も相談に行っています。

 

ただこれからのシーズン、確定申告の時期(2〜3月)は超繁忙期となりますので、ご相談なら1月中に行くことをおすすめします。

 

そのときに青色申告承認申請書も出したいのですが、と相談することもお忘れなく!(申請書類を用意してくれます。記入法がわからなければそれも聞けば教えてくれます。)

 

 

開業届けは出しているけど、青色申告はしていない、という方。

大丈夫です。いつでも申請できます。

 

これからだと2020年3月15日までに申請し承認されれば、来年度である2020年1〜12月の分の申告に適用されますので、今から準備することをおすすめします。

(今年の分には適用されませんのでご注意を。)

 

 

確定申告なんて、今まで一回もしたことない…、という方。

大丈夫です。遡って申告可能です。

 

これは金額によりペナルティ(延滞分の税金)がある場合も考えられますが、おそらくそう多く払わないといけないことにはならないでしょう。

 

ただ内容によりご主人のほうに修正申告等が必要になることもあるので、そこはご注意を。専門家への相談をおすすめします。

 

遡るよりもまずは、今年度分(2019年1月1日〜12月31日)から申告できるよう準備しましょう。2019年度の確定申告期間は、2020年2月17日(月)〜3月16日(月)、申告先は原則、1月1日の時点で住民票がある地域の管轄税務署です。

 

ここから調べられますよ。

国税庁の税務署の所在地などを知りたい方用ページ

 

 

 

でも。

 

開業届を出す必要性と青色申告をしたほうがいいことはわかったけど、健康保険や年金とか、今までより多く支払う必要がでてくると困るんですけど……、という方。

 

ライフオーガナイザーの場合は、今回私が書いたことだけではなく、個人事業主として扶養の範囲で働くために知っておくべき税金の基本的な知識や、経費をもれなく計上するポイント、法人化のメリットまでほぼすべてを網羅した内容のセミナー動画をご覧いただけますので、この記事を読んで不安になられた場合は、ぜひ!

 

 

ライフオーガナイザー1級資格認定講座の3講目でも、開業届のことや確定申告のこと、扶養の範囲についてのレクチャーはありますが、細かく説明する時間はないので、資格取得後のフォローアップとして提供しているものですが、絶対観ていない人、多い気がする。(^^;)

 

正会員ならいつでも無料で勉強できるので、観ないともったいないですよー。

 

視聴方法は下記のとおり。

※協会会員であるライフオーガナイザー以外の方はご覧いただけません。

 

会員サイトにログイン後、メニューバーの上から6番目の「会員特典案内」をクリック。(スマホの場合は右上のメニューをクリックするとメニュー一覧が表示されます)

※会員サイトへのログインは、協会登録メールアドレスとパスワードが必要です。忘れてログインできない……、という方は事務局までメールでご連絡ください。

 

このページのこの↑「2」

をクリックすると上記LO向けお金の勉強会セミナー動画ページが表示されます。

 

約90分の専門家によるセミナー動画を2本ご覧いただけますが、まずは最初の上の動画だけで十分です。多分、余計な焦りや不安を解消できると思いますよ。

 

 

ただこの動画は2015年のものなので、その後の法改正については当然語られていません。2018年の税制改正のことや、今年10月の消費税増税にともなう消費税免税業者の消費税の扱い方なんかも含まれていません。

 

ということで!

 

こちらも協会会員向けになりますが、2020年2月20日(木)に専門家による、

「令和版!LO向けお金の勉強会〜個人事業主に必要な会計・税務等の基礎知識」セミナーを東京で開催することにしました。

 

2019年12月25日(水)17:30までに会員更新を完了された方には、早期更新特典として、無料で参加可能です!もちろんこの日は参加できないという方、地方の方も後日動画で視聴できますので、ご安心くださいね。

 

 

 

知っているけどあえて開業しない、申告しない、ということと、知らないことによる不安や勝手な妄想により開業していない、できない、申告しない、できない、とでは大きく異なります。

 

個人事業主の税金の知識って、家族や親しい友人知人に会社員しかいない場合、意外と知らないものです。また税理士さんやファイナンシャルプランナーさんといったお金の専門家ですら、年収300万程度までの個人事業主の税金の知識ってない人も少なくないようです。

 

ぜひ、正確な知識を得てから自分がどうしたいか考えてみてください。

ご家族と今後のライフプランを考えるときにも、正確な知識は絶対役立ちますから。

 

 


思考の整理からはじめるコンサルティング型片づけ支援のプロになる
 
ライフオーガナイザー1級資格認定講座 受講料88,000円(消費税別途) 
全3回 18時間 各回:10:00〜17:00 6時間(昼休憩別途1時間)
【東京都】
2020年1月18日(土)開講 2月15日(土)3月21日(土)
東京87期 会場:東京都中央区日本橋 JALO東京セミナールーム

【愛知県】
2020年1月22日(水)開講 2月19日(水)3月18日(水)
名古屋25期 会場:愛知県名古屋市中区 タック販売(株)ショールーム 

【大阪府】
2020年1月18日(土)開講 2月26日(水)3月25日(水)
大阪54期 会場:大阪市中央区心斎橋 JALO大阪セミナールーム

【福岡県】
2020年2月15日(土)開講 3月14日(土)4月18日(土)
福岡22期 会場:福岡県福岡市 アクロス福岡

講座詳細・お申込みはこちら

 


日本ライフオーガナイザー協会会員向けのお知らせ
 
2020年度会員更新手続き受付中 
更新手続き期間は
2019年12月1日(日)〜2020年1月31日(金)24時まで

特典付きの早期更新手続き期間は
2019年12月1日(日)〜12月25日(水)17:30まで

詳細・会員更新手続きはこちら
お申込み受付中の専科講座
◆メンタルオーガナイザー資格認定講座(通称:PRO)
会場:東京 
【前半】 2020年1月19日(日) 13:30~17:00/1月20日(月)10:00~17:00
【後半】 2020年2月16日(日) 13:30~17:00/2月17日(月)10:00~17:00

◆セルフメンタルオーガナイズ講座(通称:SELF)
会場:大阪
日時:2020年2月5日(水)6日(木)10:00~17:00

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