名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
ブログはすっかりさぼってしまっていますが、
最近ホームページから新規のお客様のお問い合わせを
多数いただいていますので、久しぶりにこちらを書いています。
インボイス
定額減税
賃上げ税制
などなど、いろいろ話題はありますが、
今日は、多くの皆様に関係するであろう、パーキングメーターのお話です。
駐車場料金というと、みなさん当たり前のように、
消費税課税で処理をされていると思いますが、
都市部や駅前などに設置されているパーキングメーターの利用料金は、消費税法上「非課税」であることはご存知でしょうか?
パーキングメーター等の利用料金は、駐車場料金ではなく、
パーキングメーター等の維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるもので、
「警察手数料」に該当するんです。
パーキングメーターの領収書をよく見ると、
消費税率も消費税額も、インボイスの登録番号も記載がありません。
これは自治体がインボイスに登録していないからではなく、
そもそも消費税が非課税だから、なんです。
パーキングメーターをよく利用される方は、ご注意くださいね。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
TEL:052-265-5571