名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

ブログはすっかりさぼってしまっていますが、

最近ホームページから新規のお客様のお問い合わせを

多数いただいていますので、久しぶりにこちらを書いています。

 

インボイス

定額減税

賃上げ税制

 

などなど、いろいろ話題はありますが、

今日は、多くの皆様に関係するであろう、パーキングメーターのお話です。

 

駐車場料金というと、みなさん当たり前のように、

消費税課税で処理をされていると思いますが、

都市部や駅前などに設置されているパーキングメーターの利用料金は、消費税法上「非課税」であることはご存知でしょうか?

 

パーキングメーター等の利用料金は、駐車場料金ではなく、

パーキングメーター等の維持管理に必要な費用を利用者が手数料として納めるもので、

「警察手数料」に該当するんです。

 

パーキングメーターの領収書をよく見ると、

消費税率も消費税額も、インボイスの登録番号も記載がありません。

 

これは自治体がインボイスに登録していないからではなく、

そもそも消費税が非課税だから、なんです。

 

パーキングメーターをよく利用される方は、ご注意くださいね。

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

HP:http://www.arai-zeirishi.net/

maki.arai@nifty.com

TEL:052-265-5571

 

名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

今日もインボイスのお話。


消費税の免税事業者様から、自分はインボイスに登録した方が得なのか?というご質問をよく頂きます。


一概に、どちらが得かということは答えられません。

あくまでも取引先との値決めの問題とお考えください。


これまで10万円の売り上げに1万円の消費税を乗せて、11万円請求していた免税事業者さんが、インボイスに登録しなくても、これまで通り11万円で請求できるのであれば、わざわざインボイス登録事業者になって消費税を納めるよりも、これまで通り免税事業者のままでいた方が有利かと思います。


ただ、これまで11万円で請求していた免税事業者さんが、インボイスに登録しないことで、値引きを迫られ、10万円でしか請求できなくなるとしたら…


1万円の収入減ですね。


一方、インボイスに登録することで、これまで通り、11万円で請求できるとしたら…


インボイスを機に課税事業者になる方には2割特例という規定があります。

令和8年9月30日までは、売上に係る消費税の2割だけを納付すればいいという特例です。


上記の場合、売上に係る消費税1万円の2割、つまり2,000円だけを納付すればいいのです。


これまでと比べて収入減は2,000円。

なのでこの場合はインボイスに登録した方が有利ですね。


2割特例については、こちらに詳細が載っています。





まずは取引先と話をしてみることをお勧めします。


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名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


現在、お客様の8月分の経理処理を進めています。

当事務所は、経理丸投げ、のお客様がほとんど。

レシート、領収書を丸ごとお預かりし、事務所で入力をさせて頂いています。


まもなくスタートするインボイス制度に備え、レシートに登録事業者番号が入っているか、気にしてみるようにしていますが、8月分のレシートにはまだあまり入っていない印象ですね。


でも、最近私が受け取ったレシート。



9月になると、登録事業者番号が記載されているレシートが目立つようになりました。


今後は、1枚1枚のレシートに、これが記載されているか確認しないといけないと思うと、気が遠くなりそうです。

スキャナの力も借りながら、もちろんスタッフにも頑張ってもらい、対応していくしかなさそうですね。


もし、10月1日になっても登録が完了しなかったら。

受け取ったレシートに登録番号が載っていなかったら。


国税庁のホームページにリーフレットが出ていますので、参考にしてくださいね。






https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023008-030.pdf


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お久しぶりです。

名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


今日は電子帳簿保存法についての研修を受けてきました。

でも、それよりも気になっちゃうのが、もう間も無くスタートするインボイス制度ですよね。


私たち税理士も、正直まだよく理解できていない部分もあり、今日もざわついていました。


お客様からもお問い合わせが増えているので、少しずつこちらでもお伝えしていけたらなぁ、と思います。


今日はこちら。


9月分の請求書を10月に発行する場合、インボイス制度に対応する必要がありますか?


答えは、必要ない、です。

インボイス制度は、2023年10月1日に開始します。

適格請求書(=インボイス)発行事業者は、登録日以後の課税資産の譲渡等について、インボイスを発行することとなるため、登録前の2023年9月分の取引に対する請求書は、インボイス制度に対応していなくても大丈夫です。


とはいえ、この時点でインボイスに対応していない請求書が届くと、取引先が不安になることも考えられますので、すでに登録が完了している適格請求書発行事業者様は、今からインボイス制度に対応した請求書に切り替えることを私はお勧めしています。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


今日は久しぶりに家族のお休みが合い、いちご狩りに行ってきました。




もちろん家族でのいちご狩りなので、経費にしませんよ。

でも、もしこれが従業員の慰安のための行事であれば、福利厚生費として経費になる可能性もあります。


そこで気になるのが消費税のこと。


令和元年10月1日から、日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

なお、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供については、「外食」として軽減税率の適用対象外とされています。

「果物狩り」で、いちごやぶどうなどの果物を農園内で食べる場合は「外食」に該当するのでしょうか?

国税庁が公表している資料『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』の問32において、果物狩りに関して次のような記載があります。

(果物狩り、潮干狩り、釣り堀)
問32 いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても、同様の取扱いになります。

上記の回答で示されているとおり、果物狩りにおいて農園内で収穫した果物をその場で食べる場合も「外食」に該当するのです。

なので、今日のいちご狩りの入園料は「外食」として軽減税率の適用対象外となります。

ただし、留守番の長男にお土産として持って帰った1パック500円詰め放題のいちごは、飲食料品(=果物)の持ち帰り販売であるため、軽減税率が適用されます。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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