お久しぶりです。
名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
今日は電子帳簿保存法についての研修を受けてきました。
でも、それよりも気になっちゃうのが、もう間も無くスタートするインボイス制度ですよね。
私たち税理士も、正直まだよく理解できていない部分もあり、今日もざわついていました。
お客様からもお問い合わせが増えているので、少しずつこちらでもお伝えしていけたらなぁ、と思います。
今日はこちら。
9月分の請求書を10月に発行する場合、インボイス制度に対応する必要がありますか?
答えは、必要ない、です。
インボイス制度は、2023年10月1日に開始します。
適格請求書(=インボイス)発行事業者は、登録日以後の課税資産の譲渡等について、インボイスを発行することとなるため、登録前の2023年9月分の取引に対する請求書は、インボイス制度に対応していなくても大丈夫です。
とはいえ、この時点でインボイスに対応していない請求書が届くと、取引先が不安になることも考えられますので、すでに登録が完了している適格請求書発行事業者様は、今からインボイス制度に対応した請求書に切り替えることを私はお勧めしています。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
TEL:052-265-5571