お久しぶりです。

名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


今日は電子帳簿保存法についての研修を受けてきました。

でも、それよりも気になっちゃうのが、もう間も無くスタートするインボイス制度ですよね。


私たち税理士も、正直まだよく理解できていない部分もあり、今日もざわついていました。


お客様からもお問い合わせが増えているので、少しずつこちらでもお伝えしていけたらなぁ、と思います。


今日はこちら。


9月分の請求書を10月に発行する場合、インボイス制度に対応する必要がありますか?


答えは、必要ない、です。

インボイス制度は、2023年10月1日に開始します。

適格請求書(=インボイス)発行事業者は、登録日以後の課税資産の譲渡等について、インボイスを発行することとなるため、登録前の2023年9月分の取引に対する請求書は、インボイス制度に対応していなくても大丈夫です。


とはいえ、この時点でインボイスに対応していない請求書が届くと、取引先が不安になることも考えられますので、すでに登録が完了している適格請求書発行事業者様は、今からインボイス制度に対応した請求書に切り替えることを私はお勧めしています。


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

HPhttp://www.arai-zeirishi.net/

maki.arai@nifty.com

TEL:052-265-5571


名古屋の女性税理士・荒井真紀です。


今日は久しぶりに家族のお休みが合い、いちご狩りに行ってきました。




もちろん家族でのいちご狩りなので、経費にしませんよ。

でも、もしこれが従業員の慰安のための行事であれば、福利厚生費として経費になる可能性もあります。


そこで気になるのが消費税のこと。


令和元年10月1日から、日本で初めて消費税の軽減税率制度が導入されることとなりました。

軽減税率8%が適用される取引は、以下の2つです。

・お酒や外食、医薬品等を除く飲食料品の譲渡

・定期購読契約に基づき配送される新聞(週2回以上発行されるもの)の譲渡

なお、飲食設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供については、「外食」として軽減税率の適用対象外とされています。

「果物狩り」で、いちごやぶどうなどの果物を農園内で食べる場合は「外食」に該当するのでしょうか?

国税庁が公表している資料『消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)』の問32において、果物狩りに関して次のような記載があります。

(果物狩り、潮干狩り、釣り堀)
問32 いちご狩りや梨狩りなどのいわゆる味覚狩りの入園料は、軽減税率の適用対象となりますか。
【答】
果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。
なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても、同様の取扱いになります。

上記の回答で示されているとおり、果物狩りにおいて農園内で収穫した果物をその場で食べる場合も「外食」に該当するのです。

なので、今日のいちご狩りの入園料は「外食」として軽減税率の適用対象外となります。

ただし、留守番の長男にお土産として持って帰った1パック500円詰め放題のいちごは、飲食料品(=果物)の持ち帰り販売であるため、軽減税率が適用されます。


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名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

ブログをすこ~しだけ再開したら、ここ2日間で、たくさんのお問い合わせを頂きました。

見て下さっている方がいるのかな、と嬉しくなって、またまた投稿しちゃいます。

 

皆様ご存知の通り、令和5年10月からインボイス制度がスタートします。

課税事業者の方、

そして免税事業者でもこれを期にインボイスに登録しようという方、

登録の方はお済みでしょうか?

 

当初は施行日(令和5年10月1日)に登録を受けようとする事業者の方は

令和5年3月31日が申請期限となり、

令和5年4月1日以後に提出する場合には、

期限までに登録をすることが困難な事情を登録申請書に記載することになっていましたが、

令和5年度税制改正により、困難な事情の記載が必要なくなりました。

 

登録を希望しているのにまだ申請がお済でない方も、

まだ間に合いますので、確認してみて下さいね。

 

さて、インボイスに登録すると、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト (nta.go.jp)

に公表されますが、最初の登録では個人事業主の方の屋号は公表されません。

個人事業主の方が公表される内容は

①氏名

②登録番号

③登録年月日

④登録取消年月日、登録失効年月日

のみなのです。

 

例えば飲食店を経営している方は、店舗名が公表されるのではなく、

事業主個人の名前のみが公表されます。

 

でもお客様は、お店の名前は知っていても、店主の名前までは知らない方も多いですよね。

 

そこで、公表事項の公表(変更)申出書により屋号を追加で公表することができます。

[手続名]適格請求書発行事業者の公表事項の公表(変更)申出手続|国税庁 (nta.go.jp)

 

既にインボイスの登録を済ませたけど、

追加で屋号を公表したい、という方はこちらで追加の申請をしてくださいね。

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
 

荒井真紀税理士事務所

HP:http://www.arai-zeirishi.net/

ラブレターmaki.arai@nifty.com

電話052-265-5571

 

 

 

名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

当事務所では、個人事業のお客様も基本的には毎月資料をお預かりして、

事業のご状況等をお伝えさせていただいております。

 

そして、確定申告の際には、今期の良かったところ、悪かったところのフィードバックと

来期に向けての目標設定等をさせていただいております。

 

そんな中で、クライアント様からいただいたご感想を、いくつかご紹介させていただきます。

 

「自分でやるのは絶対無理!!

おかげさまで本業に専念できました」

(料理教室主宰 開業1年目)

 

「期首に目標設定をしたことで、それに向けて頑張ることができました。

来期は法人化を目標にお金をためていきたいと思います」

(ネイリスト 開業3年目)

 

「今年から消費税の納税がありますが、毎月数字を把握していたので、

あらかじめためておくことができました。

決算で急に言われていたら・・・と思うと怖いです」

(飲食店 開業3年目)

 

「毎月試算表をいただくことで、売り上げが落ちる月をあらかじめ把握でき

そこに向けて広告を打つなどの対策をとることができました」

(整骨院 開業4年目)

 

皆さん、毎月ご自身の事業のご状況を把握されていますか?

確定申告の前に慌てて1年分計算した、なんていう状況に陥っていないですか?

 

確定申告のためだけに、帳簿をつけるなんて勿体ないですよ。

ぜひ毎月の数字を経営に活かしてくださいね!

 

「自分でやるのは無理~」っていう方は、当事務所でお手伝いさせていただきます。

 

お陰さまでたくさんの個人事業主様からご依頼をいただいております。

新規の募集をさせていただくのは、卒業されていくお客様がいらっしゃる今の時期だけになるかもしれません。

来年こそは慌てることのないよう、早めの準備を始めましょう!

 

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
 

荒井真紀税理士事務所

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ラブレターmaki.arai@nifty.com

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名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

お久しぶり過ぎる投稿、すみません。


繁忙期を乗り越え、無事新年度を迎えました。

ということで、昨日は事務所の打ち上げ。

おかげさまで、スタッフも女性ばかり7名に増えました。


確定申告の反省や来期に向けての抱負などを語りつつ、ゆっくりとお食事を楽しみました。





今回お伺いしたのは、ストリングスホテル名古屋のグラマシースイート



春らしい素敵なお料理にスタッフも満足してくれた様子。


確定申告の忙しさに息切れ気味だったスタッフたち。
これで明日からまた、お客様のために、全力で頑張ってくれることと思います。

今後ともよろしくお願い致します!


<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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