名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

昨日に続き、確定申告での注意点。

昨日は、こんな経費を忘れていませんか?という内容でした。

ブログはこちら↓

https://ameblo.jp/makky-tax/entry-12351623956.html

 

 

今日は、経費にしたいけど、「領収書がない」

そんな時にどうしたらいいか、っていうお話です。

 

お金を支払ったり、受け取ったことの証明になるのが「領収書」です。

 

それでは、領収書を無くしてしまったら、その費用は経費として申告することができないのでしょうか。

 

そんなことはありません。

最近は、ネット購入などの場合、そもそも領収書が発行されないなんてことも、ありますよね。

 

もし、領収書がなかったら。

①レシートでも構いません

②ネット購入などの場合、注文メールの画面を出力する

③出金伝票を作成する

領収書の代わりにお金を支払った証明書として、出金伝票を作成することも可能です。

 

 

上記、いずれの場合も以下の4つの記載があることを確認してください。

①購入・支払をした日付

②金額

③相手先

④内容

 

領収書を無くした時は、焦ってしまうと思いますが、

ここに紹介した方法を覚えておいてくださいね。

 

但し、もちろん本来は、きちんと領収書を取っておくのが望ましいです。

日ごろから、領収書などの書類は保管方法を決めて、

しっかりと管理をしてくださいね。

 

 

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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