名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
昨日に続き、確定申告での注意点。
昨日は、こんな経費を忘れていませんか?という内容でした。
ブログはこちら↓
https://ameblo.jp/makky-tax/entry-12351623956.html
今日は、経費にしたいけど、「領収書がない」
そんな時にどうしたらいいか、っていうお話です。
お金を支払ったり、受け取ったことの証明になるのが「領収書」です。
それでは、領収書を無くしてしまったら、その費用は経費として申告することができないのでしょうか。
そんなことはありません。
最近は、ネット購入などの場合、そもそも領収書が発行されないなんてことも、ありますよね。
もし、領収書がなかったら。
①レシートでも構いません
②ネット購入などの場合、注文メールの画面を出力する
③出金伝票を作成する
領収書の代わりにお金を支払った証明書として、出金伝票を作成することも可能です。
上記、いずれの場合も以下の4つの記載があることを確認してください。
①購入・支払をした日付
②金額
③相手先
④内容
領収書を無くした時は、焦ってしまうと思いますが、
ここに紹介した方法を覚えておいてくださいね。
但し、もちろん本来は、きちんと領収書を取っておくのが望ましいです。
日ごろから、領収書などの書類は保管方法を決めて、
しっかりと管理をしてくださいね。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
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