名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

昨日は、加算税についてご説明させて頂きました。

この加算税、法人税法上は経費(損金)にならないということでした。

 

それでは、社会保険料を滞納したときに、課される延滞金は?

 

税金の加算税・延滞税については基本的に損金不算入ですから、
社会保険も損金にはならないのでは?と考えてしまいがちですが、
社会保険料の延滞金は、損金・必要経費に算入できます。

 

法人税法第55条(不正行為等に係る費用等の損金不算入)の規定の中で、

社会保険料の延滞金は挙げられていない、ということがその理由です。

 

お気をつけ下さいね。

 

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