名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

2ヶ月ぶりのブログ更新となってしまいました。

午前中に訪問したお客様、毎日午前10時にライン@でブログ更新のお知らせを出してるから、必ず毎日更新していると。

その言葉に触発されて、移動の合間に久し振りに書いています。

早いもので、もう年末。
年末といえば、私たち税理士にとって一大仕事である年末調整の時期です。

会社から年末調整の書類を渡されたり、
顧問税理士から従業員さんに配布し、回収するように言われたり、
している方も多いかと思います。

今年は配偶者控除、配偶者特別控除で大きな改正がありましたね。

ポイントは3つ。

控除38万円を適用できる妻の収入が150万円に拡大された。
※昨年までは103万円でした

②配偶者の年収だけではなく、夫の年収も配偶者控除の判定に必要になった。
※昨年までは配偶者特別控除に1000万円の所得制限があるのみでした

夫の年収が1,120万円以下の場合は38~3万円、夫の年収が1,170万円以下の場合は26~2万円、
夫の年収が1,220万円以下の場合は13~1万円
夫の合計所得金額が1000万円(サラリーマンで給与所得だけの場合は年収1220万円)を超えると配偶者控除も配偶者特別控除も受けられない。

そしてこの改正により、今年から年末調整に使用する用紙が3枚になり(今まで2枚)、「配偶者控除等申告書」という用紙が新たに追加されました。


ここでよく質問を頂くのが、個人事業主の奥様が配偶者控除の対象となるかどうか。

個人事業主の場合は収入(=売上)ではなく、収入から経費を引いたもの=所得で判断します。

この所得が38万円以下、38万超85万円以下、85万超123万円以下、123万円超で区分が変わりますので、ご注意くださいね!

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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