名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
先日のブログにも書いた通り、平成30年から配偶者控除、配偶者控除特別控除が改正となりました。
今まで103万円の壁、と言われていた所得税を計算する上での扶養という考え方は、150万円に拡大されています。
しかし、社会保険上の扶養である103万円の壁は変わっていません。
パートでお仕事をされている給与所得者の方であれば、一般的には給与収入が130万円を超えると、ご主人の社会保険の扶養には入れなくなります。
では、奥さんが個人事業主の場合、扶養に入れるかどうかは何で判断すればいいのか?
売上が130万円?
売上−経費=利益が130万円?
これについてのお問い合わせも非常に多いのですが、明確な答えがないため、年金事務所に問い合わせてみました。
一般的には売上から経費を引いた利益で考えればいいようです。
但し、何が経費になるのか、という判断が年金事務所によって違う、とのこと。
給与は直接の原価である仕入れや外注費などは経費と認めるけど、所得税法は経費となる交際費や消耗品費は認めない、など考え方が色々あるようです。
結局個別に年金事務所や、ご主人の加入されている健康保険組合に確認が必要です。
所得税と社会保険、扶養の考え方が異なりますので、ご注意くださいね!
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
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