名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

 

今年の確定申告もたくさんのお客様とのご縁をいただきました。

中でも今年は、土地・建物の譲渡が多かったな~というのが感想です。

 

皆さんお話を伺っていると「今が売り時」と言われたようで。

不動産価格が高騰しているだけでなく、東京オリンピックや消費税増税なども

影響しているようですね。

 

個人の方が、土地や建物といった不動産を売却すると、

売却益(譲渡所得)が出た場合には所得税や住民税がかかります。

 

譲渡所得=譲渡収入-取得費‐譲渡費用

 

ただし、この譲渡所得に対して、一律に税金がかかるわけではないのです。

 

①長期か短期か

長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものをいいます。
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において所有期間が5年以下のものをいいます。

 

長期譲渡所得の場合は、所得税15.315%、住民税5%、合わせて20.315%の税金がかかるのに対して、

短期譲渡所得の場合には、所得税30.63%、住民税9%、合わせて39.63%の税金がかかります。

 

②特例の適用

マイホームを売却した場合には、下記のような様々な特例があります。

・3000万円の特別控除

・軽減税率

・買換えの特例

・譲渡損失の損益通算や繰越控除

 

ただし、これらの特例を適用するためには、所有期間や、住まなくなった日からの期間など、

様々な条件があります。

 

2019年もまだしばらく不動産の売り時が続くといわれています。

不動産の売却を検討される際には、それにまつわる税金についても併せてご検討くださいね。

 

 

 

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荒井真紀税理士事務所

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