名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
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先日は個人事業主3年目を迎えた方が、法人化した方がいいのか、というご相談に来社されました。

個人事業主の法人化=法人成り、と言います。

個人事業主として開業し、ある程度利益が出てくると、法人にした方が有利では?と考える時期がきます。

一つは売上高が1000万円を超えたとき。
消費税の課税対象売上が1000万円を超えると、その翌々年から消費税の納税事業者となります。

そこで、法人成りをすると、さらに2年間、消費税を払わなくてすみます。

平成30年の売上が1000万円を超えた方は、法人成りを検討してみてもいいかもしれませんね。

また、所得についても一定額を超えると、法人税の方が税率が低くなります。

これは、所得税が、所得が高くなればなるほど税率が高くなる累進課税なのに対し、法人税は800万円を境に一定の税率となっています。

一般に所得が500万円〜600万円くらいになると、法人成りをした方が有利だと言われています。

ただし、法人成りにはデメリットもあります。

例えば、社会保険の加入が義務づけられている。申告が複雑になるなど。

今回ご相談頂いたお客様は、去年の売上が900万円、今年は1000万円を超えそうとのこと。

そこで、来年後半に法人成りをする方向となりました。

自分の場合はどうなんだろう?と思ったら、ぜひ一度お気軽にご相談下さい。

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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