名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
昨日は法人成りのタイミングについて、ブログを書きました。

法人成りの際、もう一つ検討したいのが、その法人を株式会社にするのか合同会社にするのか、また別の形態にするのか、ということです。

合同会社というのをご存知ない方も多いのですが、実は全会社の20パーセントほとを占めるという統計もあります。

スーパーの西友さんや、アップルジャパンさんなんかも実は合同会社です。
 
合同会社は設立時の登記費用が安いということで、最近人気があるのですが、その他にも色々とメリット、デメリットがあります。

まずは株式会社のメリットから。
①知名度が高い
②株式会社で対応できない事業はない
③資金調達方法の選択肢が広い
株式を発行して資金を集めることができる

次にデメリット。
①設立費用やランニングコストが高い
②株主総会の開催、株主総会での決議、など、運営に法令の規定が多い
③利益の配分が株数に応じて決まる

では、合同会社はどうでしょう。
合同会社のメリットです。
①設立にかかるに費用が安い
②決算公告や株主総会等が必要なく、会社の維持にかかる手間や費用が少ない。
③株式会社と同様に法人の節税メリットが受けられる

デメリットも見ておきましょう。
①知名度が低い
一般の消費者(B to C)の場合、相手が株式会社か合同会社であるかは気にしない人が多いでしょう。しかし、対会社(B to B)の場合は少し厳しめにみられがちです。 

②利益配分について社員同士が対立する可能性がある
合同会社の場合、一人ひとりの出資額に関係なく利益配分が行われます。 
たとえば代表社員(株式会社でいう代表取締役社長)が500万円出資し、別の社員が100万円を出資したとしても、利益は均等に配分されてしまいます。
この利益配分を巡る社員同士の対立を防ぐためにも、定款に「出資額に準じた利益配分」等を忘れずに記載する必要があります。

③上場できない


いかがでしょうか?

合同会社の認知度は今ひとつだとしても、コスト面のメリットを考えたら検討してみる価値はあります。

会社を立ち上げたい、でも設立のためのお金はあまりかけられない……と尻込みしているのなら、まずは合同会社を立ち上げてから株式会社に移行することも可能です。

一人、または少人数での会社立ち上げを考えているのなら合同会社のメリットを十分活用できますよ。


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