名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
昨日に引き続き、税務調査の記録です。
税務調査2日目。
10時頃、昨日と同じ調査官2名が来社。
調査官は、1日目の調査終了後に署に帰り、
その日の調査内容を統括官(課長級)に報告し 、翌日の指示を受けます。
その際の統括官の指示内容によっては、2日目の調査がガラリと変わる場合があります。
が、今回は昨日に引き続き、売上の計上に関する確認からでした。
社長のスケジュール管理をGoogleのスケジュールアプリを使っているとのことで、
過去のスケジュールを見ながら、社長の訪問先が売上に上がっているのか、
売上に上がっていない場合は、どういう関係先なのか、という確認でした。
売上の計上漏れを徹底的に調査しています。
その間にもう一人の調査官が仕入や外注費の請求書を確認し、
そこからも売上の計上漏れがないかを確認しているという感じでした。
午前中は、昨日に引き続き、売上・仕入を見ていきます。
そして、調査も佳境に入った午後。
一般的な経費の確認が始まりました。
特に見ていたのは、交際費、消耗品費でしょうか。
・10万円を超える消耗品の請求書の確認
・お歳暮・お中元の送付先一覧の提示
・商品券の配布先一覧の提示
・慰安旅行の請求書・領収書の提示
ただ、ここまでの調査の中で、調査官も
この会社さんの経理レベルが非常に優秀だということがわかっているようです。
色々と書類の提示は求められたものの、その経費性について云々言われることはなく、
後で署内で報告をするために、気になる点は一応確認してきましたよ、という程度にとどまりました。
結局、予定より30分ほど早く、特に大きな問題もなく調査終了となりました。
税務調査の結果は、調査後1ヶ月程度で指導事項についての税務署側の考え方をまとめて、顧問税理士経由で、連絡があります。
特に何もなければ「是認」となりますし、
多少の指摘事項があっても「修正は求めず、指導にとどめる」というケースもあります。
そして修正が必要な事項があれば「修正申告」を求めてきます。
修正申告の求めに応じるか否かはあくまで納税者の意思で、
税務署の主張に納得がいかないようなら、修正申告をする必要はありません。
この場合、税務署はその内容に十分根拠を有している場合は、「更正決定」という処分を行います。
多くの場合は、若干の不満を残しながらも、納税者側で修正申告に応じているケースが多いように思います。
3日間に渡り、税務調査の実体を書かせていただきましたが、
税務調査がどんなものか、少しはご理解いただけましたか?
会社経営をする以上、税務調査からは逃れることができません。
何も悪いことをしているつもりはなくても、調査はやっぱり嫌なものです。
来たる日に備えて、日頃からしっかり準備をしておいてくださいね。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
052-265-5571