名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
いよいよ10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられます。
と同時に導入される軽減税率。
「酒類・外食を除く飲食料品」および「週2回以上発行される新聞で定期契約に基づくもの」の譲渡については8%の軽減税率となります。
事業者の皆様には税務署からご案内が届いていることと思います。
自分には関係ないと思っている方も多いのですが、飲食料品を取り扱う事業者の方だけでなく、消費税の課税事業者の方は、仕入税額控除を受けるために、区分経理が必要となります。
先日の中日新聞にはこんな記事も載っていました。
日本で初めてとなる複数税率の導入。
日々の記帳が今まで以上に重要になりますよ。
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