名古屋の女性税理士・荒井真紀です。
消費税増税までいよいよ2週間余りとなりました。
消費税増税後の対策として「軽減税率」と共に国によって実施されるのが、「キャッシュレス決済でのポイント還元」です。
この事業の正式名称は「キャッシュレス・消費者還元事業」と言います。
ひと言で表すと「買い物の代金をキャッシュレスで支払うと、ポイントで還元が受けられる」というもの。
この事業に登録した加盟店で、対象のキャッシュレス手段を使って代金を支払うと、消費者は5%(フランチャイズ傘下やガソリンスタンドでは2%)のポイント還元を受けることができます。
実施期間は2019年10月1日から2020年6月30日の9か月間です。
増税前に「あれも買って、これも買って」なんて考えなくても、
実は10%増税後、5%還元されたら、こっちの方がお得なんですよね。
顧問先様も飲食店を中心に加盟店登録を済ませた事業者様が増えています。
こんなポスターやステッカーがお客様のところにも届いていました。
この事業、加盟店にとってのメリットは
1.決済端末の負担が0円
2.決済手数料の軽減
決済事業者に補助金が入ることにより、加盟店の負担が軽減されます。
3.集客UP
4.現金管理の手間の削減、等
但し、デメリットもあります。
1.決済手数料がかかる
2.還元事業終了後の決済手数料の負担増
3.入金サイクルの発生
決済事業者から、手数料を差し引いた金額があとから店舗に入金されるため、入金されるまでに時間がかかります。
但し最短で翌日入金が可能なものもあります。
4.入金手数料の発生
決済事業者から入金が行われる際、入金手数料を店舗側が負担することも多いようです。
入金サイクルを短くするため、振込回数が増えると、手数料の負担も増加します。
還元事業の対象となる店舗で、まだ登録がお済でない方は、
メリット・デメリットをよく検討し、どの決済事業者を利用するかも吟味の上、ご判断下さいね。
なお、加盟店登録は2020年2月まで可能です。
詳細はこちらをご覧ください。
<ぜひお気軽にお問い合わせください。>
荒井真紀税理士事務所
HP:http://www.arai-zeirishi.net/
052-265-5571