名古屋の女性税理士・荒井真紀です。

緊急事態宣言も解除され、子どもたちの学校も再開し、少しずつ日常を取り戻してきました。

とはいえ新しい生活様式が推奨され、事業者様におかれましては、なかなかすぐに以前のような状態に戻るのは難しい状況です。

そこで活用して頂きたいのが、ご存知持続化給付金です。
申請受付が始まり、約2ヵ月。
問題も出てきましたが、少しずつ入金までの時間も短くなったように感じます。

でも、色々と制度の不備もあります。
例えば当事務所のお客様。

2019年12月25日に法人成り、2020年1月1日に法人として事業開始。
個人事業主から法人に変わっただけで、同じ飲食店を継続的に営業されています。
明らかに、コロナウイルス感染拡大により売上ダウン。

でも、要件と照らし合わせていくと、
①2019年中の法人成りなので、法人成り特例は使えない。
②2019年中の法人としての売上がないので、創業特例も使えない

さて困った。
コールセンターに問い合わせても、該当しないと。

でも、結果的に、無事申請が通り、先日入金が確認できました!

創業特例の場合、1期目の申告が終わっていないケースも多いので、「税理士の署名・押印のある書類」でも代替できるケースがあります。

私もかなりの件数の申請のお手伝いをさせて頂き、色々なケースを経験しましたので、参考になれば幸いです。

<ぜひお気軽にお問い合わせください。>

 

荒井真紀税理士事務所

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